【事例解説】公務員の痴漢事件③

2025-07-09

前回に引き続き、地方公務員として勤務する者が通勤中に痴漢事件を起こしてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

満員電車

事例

Aさんは地方公務員として勤務している男性です。
Aさんは、普段から職場まで電車で通勤していますが、朝の混雑する電車内で女性客と身体が密着することが多く、この状況であれば触ってもバレないのではないかと考えるようになりました。
ある日、Aさんはいつもと同じように電車で通勤中、電車内で女性Vさんと密着した際、今なら触ってもバレないだろうと考えて、Vさんの臀部を着衣越しに手で触る痴漢行為を行ってしまいました
VさんはすぐにAさんの行為に気が付いたため、Aさんの手を掴みながら痴漢行為を咎めました
その後、Aさんは駆け付けた駅員によって110番通報されることとなり、警察官に任意同行を求められて警察署で取調べを受けることになってしまいました
(事例はフィクションです。)

事例の検討

事例では、電車内において衣服の上から被害者の臀部を触っています
このことから愛知県迷惑行為防止防止条例違反として取り扱われる可能性が高いと思われます。
痴漢行為の際に、衣服の上から触るだけでなく、胸をわしづかみにする、無理やり抱きつく、下着の中に手を入れて直接陰部持て遊ぶ等の暴力を伴うものと判断されると、不同意わいせつ罪が成立する可能性もあります
また被害者の年齢によっても、不同意わいせつ罪となってしまうことがあります

弁護士に相談

まずは、弁護士に相談することをお勧めいたします。
相談・依頼を行うことで、被害者との示談も可能になるでしょう。
示談が成立すれば不起訴処分も見込めるかもしれません。

痴漢行為で逮捕されてしまうのか

痴漢行為を行った結果、迷惑防止条例でも逮捕されてしまう可能性はあるといえるでしょう。
その場合は現行犯逮捕となることが多いようです。
仮に痴漢行為を行い、不同意わいせつ罪が成立する場合は、迷惑防止条例よりも逮捕されてしまう可能性が高まる傾向にあるでしょう。
基本的に逮捕というのは、被疑者が逃走や証拠の隠滅のおそれがあると判断された際に行われます
痴漢行為をして捕まらないためにその場から逃走しようとした場合や頑なに否認をしている場合等は逮捕されてしまう可能性が高いでしょう。
素直に痴漢行為の事実を認めている状況では逮捕されずに在宅事件として捜査されることもあります

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