【事例解説】公務員の痴漢事件④
前回に引き続き、地方公務員として勤務する者が通勤中に痴漢事件を起こしてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは地方公務員として勤務している男性です。
Aさんは、普段から職場まで電車で通勤していますが、朝の混雑する電車内で女性客と身体が密着することが多く、この状況であれば触ってもバレないのではないかと考えるようになりました。
ある日、Aさんはいつもと同じように電車で通勤中、電車内で女性Vさんと密着した際、今なら触ってもバレないだろうと考えて、Vさんの臀部を着衣越しに手で触る痴漢行為を行ってしまいました。
VさんはすぐにAさんの行為に気が付いたため、Aさんの手を掴みながら痴漢行為を咎めました。
その後、Aさんは駆け付けた駅員によって110番通報されることとなり、警察官に任意同行を求められて警察署で取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
逮捕された場合
一度、逮捕・勾留されてしまえば、逮捕時から最長23日間もの間、身体拘束を受ける可能性があります。
この間、Aさん自身で職場に連絡を取ることができません。
Aさんが逮捕されている事を知った家族等から連絡することも可能ですが、仮に連絡が出来たとしても、事情を詳細に把握していない家族から中途半端に連絡することでかえって状況が悪くなる可能性もあるでしょう。
かといって、全く連絡をしないという事も避けなければなりません。
このような状況を避けるために、早期釈放に向けて行動する必要があります。
まずは、刑事事件に強い弁護士を探して、依頼を行いましょう。
逮捕後すぐの段階で弁護士に依頼して身柄解放活動を行うことができれば、勾留となる前に釈放することもできるかもしれません。
早期依頼は、早期釈放に繋がります。
逮捕されなかった場合
逮捕されなかったといって事件が終わるわけではありません。
在宅捜査として、捜査は続いていくことになります。
被害者がいる事件では、被害者との示談を成立させることが重要となります。
また公務員が起こした事件は、社会的反響が大きい傾向にあるため、一般の人とは違い、報道されてしまう可能性が高いでしょう。
そのため、報道を防ぐ活動も必要かと思われます。
一度でも実名での事件報道がされてしまうと、今後の人生において不利となることは間違いありません。
弁護士を通じて、被害者との示談や実名報道の阻止を依頼することをお勧めいたします。