【公然わいせつ事件】痴漢事件勾留後の対応 接見は刑事弁護士

2018-03-02

【公然わいせつ事件】痴漢事件勾留後の対応 接見は刑事弁護士

Aは、愛知県北設楽郡設楽町電車内で自らの露出した下半身を女性Vに長時間押し付けたというVの証言をもとに公然わいせつ罪の容疑で同車内の私人により現行犯逮捕された。
Aは、愛知県設楽警察署に引き渡された後、勾留された。
Aが上記行為を行ったという証拠は、基本的にVの証言のみであり、Aは公然わいせつ罪の容疑を否認を続けている。
Aの家族は、痴漢事件に定評のある刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

痴漢行為は、都道府県が制定するいわゆる「迷惑防止条例」に該当するとされるのが通常です。
しかし、本件ではVがAが下半身を露出していた旨を証言しているため、「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定する刑法174条の公然わいせつ罪に問われています。
このように痴漢事件と一口に言っても、痴漢行為の態様によって該当する罪が変わってくることに注意が必要です。

~接見を契機とした弁護活動~

本件ではV以外に目撃証言もなく、Aは公然わいせつ罪に該当する痴漢行為を否認しています。
特に、本件のような否認事件では、自白強要やそれに準じるような高圧的な取調べが行われることも少なくありません。
したがって、接見という形で早期に弁護士を派遣し、被疑者の権利を擁護するための活動が重要になってきます。
接見によって、刑事手続きの概要や事件の見通し、今後の対応などを協議することができるのです。
さらに接見後の弁護士の対応としては、
・(本件では勾留されているので)勾留に対する準抗告
・(起訴後ならば)保釈請求
・(保釈請求が却下ならば)保釈請求却下に対する準抗告
などが考えられます。

上記のように、弁護士の接見を契機にして、弁護士は被疑者の権利擁護のための様々な活動を行うことができるのです。
裁判所の決定等を争うには、痴漢事件に関する専門的な知識や豊富な経験が不可欠ですから、刑事事件専門の弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
公然わいせつ事件で逮捕・勾留された方のご家族の方は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせ下さい。
愛知県設楽警察署までの初回接見費用:お電話でご案内させていただきます)

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