キャバクラで痴漢

2021-07-16

 

キャバクラと痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは,東京都内にあるキャバクラに行きました。その後,再度,Aさんがそのお店に行った際,女性従業員の上司と名乗る男から「●●に痴漢しただろ」「示談金を払え」と言われました。Aさんは困って,痴漢に強い刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~キャバクラでの痴漢~

キャバクラは,従業員の女性との距離も近く,お酒も入ることから気持ちが大きくなり,従業員に対するボディタッチを交わすこともあるでしょう。しかし,それが許容範囲を超えた場合は痴漢として訴えられることもあるので注意が必要です。そして,当然ながら,どこまでが許容範囲であるのか明確な基準というものはありません。要は,従業員の気持ち,受け取り方しだいで,通常は許容範囲だと思われる行為も痴漢として訴えられる危険性があります。

~痴漢で訴えられたら~

まずは,痴漢に強い弁護士に無料相談を申し込まれてはいかがでしょうか?
弁護士であれば,被害者側に聴取するなどして事実関係をある程度確定することができます。そして,そこから被害者が警察に被害届を出す見込み,刑事事件化する見込みを予測することができます。例えば,被害者が数か月前の痴漢行為を訴えていたとしましょう。その場合は,刑事事件化する見込みは低いと考えられます。なぜなら,なぜ痴漢に遭ったそのとき被害を届けなかったのかという話になるからです。このような見込みを知るためには,前述した被害者からの聴取が必要なのですが,それは痴漢事件に慣れた弁護士にしかできない仕事です。

しかし,それでも示談金を要求される場合もあるでしょう。また,お客であるAさんとしても,今後のことを考えると波風立てず円満に解決するため示談したいと思われるかもしれません。そこでの示談交渉も弁護士に任せましょう。弁護士であれば,適切な内容・形式で示談を成立させることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,痴漢に強い弁護士があなたからのご相談を待っています。性犯罪・風俗トラブルでお困りなら,まずはフリーダイヤル0120-631-881で無料相談のご利用をご検討ください。

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