強制わいせつ罪で逮捕・不起訴

2019-04-09

強制わいせつ罪で逮捕・不起訴

事例:Aは、通勤途中に、兵庫県高砂市内を走る電車内において、前に立っていた女性Vの下着の中に手を入れて陰部をなで回すなどの行為をしていた。
Vの様子からAの行為に気付いた乗客Bは、Aを詰問し、駅員室まで連れて行った。
兵庫県高砂警察署の警察官は、Aを強制わいせつ罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)

~痴漢事件における迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪~

本件では、AはVに対する痴漢行為によって、強制わいせつ罪逮捕されてしまっています。
痴漢事件においては、各都道府県が定めるいわゆる迷惑防止条例の罰則規定が適用されることが少なくありません。
迷惑防止条例が適用される場合、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されていることが多く、「6月以上10年以下の懲役」と法定刑を定める強制わいせつ罪とは大きな差が生じることになります。
なお、仮に怪我まで負わせてしまった場合には、強制わいせつ致傷罪(刑法181条1項)として裁判員裁判となる可能性まであることに注意が必要です。

まず、一般論として刑法176条は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」および「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」を強制わいせつ罪とする旨を規定しています。
では、痴漢事件において、どのような場合に強制わいせつ罪という刑法犯の成立の成否が問題となるのでしょうか。
この点、迷惑防止条例違反が適用されるか、刑法犯として上述の強制わいせつ罪が適用されるかに関しては、被害者の下着の内側にまで手(や指など)を入れたかどうかが指標の一つとなると言われています。
したがって、弁護士としては、まず被疑者がどこまでの行為を行ったのかを具体的に把握する必要があるといえるでしょう。
本件では、AはVの下着の中にまで手を入れたとされており、Aが特にこの事実を争わない場合には強制わいせつ罪が成立する可能性が高いと考えられます。

~強制わいせつ事件(痴漢事件)における弁護活動~

強制わいせつ罪を含む痴漢事件において逮捕されてしまった場合、刑罰の適用を避け不起訴を得るためには、被害者との示談を成立させることが極めて重要になります。
刑事訴訟法248条は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と規定し、検察官に広範な起訴猶予の権限を認めています。
2017年の刑法改正によって、強制わいせつ罪を含む多くの性犯罪が非親告罪となりましたが、これはあくまで被害者の告訴の精神的負担を軽減することが趣旨であることから、被害者との示談が成立すれば、なお不起訴等を得られる公算が高まることに変わりはないと考えられます。
特に強制わいせつ罪においては、強制性交等罪(旧強姦罪)などと比べ、示談が成立すれば起訴猶予などの不起訴処分を得られる可能性はより大きいといえ、刑事事件専門の弁護士による専門性の高い弁護活動が重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ事件を含む痴漢事件を多数取り扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件を含め多数の不起訴・起訴猶予処分を得た経験を持つ弁護士が所属しており、依頼者様にとって最善の弁護活動を行ってまいります。
強制わいせつ事件逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお電話ください。
逮捕され警察署等に留置されてしまった方への、弁護士による迅速な初回接見(面会)サービス等、スピーディーな事件への対応をお約束します。
兵庫県高砂警察署への初回接見費用:40,100円

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