【事例解説】教師が痴漢して逃亡、民家に逃走(後編)
教師が痴漢して逃亡、民家に逃げ込んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の中学校に教師として勤めるAさんは、退勤途中の電車でつい魔が差し、女子大生Bさんの下半身を触りました。
そうしたところ、Bさんが周囲の人に助けを求めたため、Aさんは取り押さえられました。
次の駅に着き、電車から降ろされたタイミングで隙を見計らい、Aさんは拘束を振りほどき逃亡し、駅から程近くの民家の庭に身を潜めました。
そうしたところ、民家の家主Cさんが庭に怪しい人影を見かけ、警察に通報し、駆け付けた警察によってAさんは逮捕されることとなりました。
(フィクションです)
【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師としての仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。
【痴漢で前科が付くことを回避するには】
今回の事例において、まずは早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、その後は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指し、職を追われるリスクを少しでも軽減できるように努めます。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで捜査を受けている方、逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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