京都の痴漢事件で罰金 逮捕に強いだけではない弁護士

2016-08-30

京都の痴漢事件で罰金刑 逮捕に強いだけではない弁護士

Aさん(20歳・京都府京都市在住・飲食店アルバイト)は、通勤途中の電車の中で、Vさん(17歳・高校生)の臀部を触るという痴漢行為をしました。
Aさんは、京都府東山警察署の警察官に逮捕されました。  
(フィクションです。)

痴漢行為を行うと、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪に問われることがあります。
この罪には罰金刑があります。
罰金刑を言い渡す場合には、必ず労役留置場の言渡しをします(法人または少年は除く)。
これを換刑処分ともいいます。
貧困等のため財産刑の執行が不能となっても、労役場に留置することによって罰金等の納付と同じ効果を発生させるものです。
通常、1日を1000円または2000円に換算する例が多いようですが、労役場留置期間は2年以内と定められていることから、罰金が高額になれば1日の換算割合も高くなることになります。

痴漢事件罰金刑で終わるケースが多くあります。
罰金刑に関する疑問・質問についても弊所の弁護士が丁寧にお答えします。
痴漢事件でお困りの方は、まずは、刑事事件専門の弁護士へご相談をおすすめいたします。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が多数在籍し、365日24時間、相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
(京都府警東山警察署 初回接見費用:3万4100円)

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