京都の痴漢事件 迷惑防止条例違反の弁護士

2015-11-22

京都の痴漢事件 迷惑防止条例違反の弁護士

ある弁護士事務所にAの家族から法律相談予約の電話が入りました。
Aは痴漢事件を起こし、京都府警東山警察署の警察官に逮捕されているようです。
係の者が、法律相談がスムーズに進むよう簡単に聞き取りを行いました。
どうやら今回の痴漢事件は、強制わいせつ罪にあたるか、京都府迷惑防止条例違反にあたるか微妙なケースのようでした。
(これはフィクションです。)

~痴漢行為と適用される法令~

痴漢事件においては、成立しうる犯罪として2種類の犯罪が考えられます。
1つは、強制わいせつ罪です。
もう1つは、各都道府県の迷惑防止条例違反です。
迷惑防止条例違反にあたる場合、適用される条例は、痴漢事件を起こした場所によって決まります。
以下、順に説明していきましょう。

強制わいせつ罪は、
・13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした
・13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした
場合に成立します。
被害者が13歳未満の場合、暴行や脅迫といった強制力を用いなくても強制わいせつ罪になってしまいますので注意が必要です。
強制わいせつ罪が成立する場合、罰則は6か月以上10年以下の懲役です。
罰金で済ませるという対応が許されない、厳しい刑罰になっています。
なお、強制わいせつ罪は、被害者の告訴がなければ起訴されない犯罪です。

迷惑防止条例違反にあたる痴漢行為は、各都道府県の条例の内容によって多少異なるところがあると言えます。
ですから、詳しくは各都道府県の迷惑防止条例をお調べください。
もっとも、迷惑防止条例違反にあたる痴漢行為に対する罰則は、多くの都道府県で6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
常習の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
迷惑防止条例違反の場合、被害者の告訴は必要ありません。

迷惑防止条例違反弁護士をお探しの方には、できるだけ早くお近くの法律事務所に相談することをお勧めします。
たいしたことないと油断した結果、たった一度の痴漢事件で人生を台無しにしてしまう可能性は、否定できません。
あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ罪や迷惑防止条例に詳しい弁護士が在籍しております。
痴漢事件でお困りの方に、弊所の弁護士から有益な法的アドバイスができます。
(京都府警東山警察署の初回接見費用:4万720円)

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