京都市左京区での痴漢事件 痴漢の再犯で常習犯として起訴
京都市左京区での痴漢事件 痴漢の再犯で常習犯として起訴
京都市左京区在住のAさんは,平成30年8月2日,満員電車の中で,前に立っていたVさんに対し,その服の上から胸を触ったは(本件)ことが,行為の一部始終を見ていた目撃者Wさんに発覚され,Wさんにより現行犯逮捕された後,京都府左京警察署に身柄を引き渡されました。
捜査の過程で,Aさんは,過去にも同様の痴漢をしたことで前科1犯(平成30年3月1日確定 罰金20万円)を有していたことが判明し,本件については常習として痴漢行為を行ったとして起訴されました。
実刑判決を受けることが怖くなったAさんは,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 京都府迷惑防止条例(以下,条例) ~
条例3条1項1号では,公共の乗り物において,他人を著しく羞恥させ,又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で人の身体に触れる行為を禁止しており,罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(条例10条1項)。
ただし,常習として条例3条1項の行為をした場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と刑が重くなります(条例10条3項)。
この常習性に関しては,前科の事実のみで認定されるわけではなく,行為の回数,態様等をも勘案されると思われますが,本件は,前刑確定(平成30年3月1日)から1年経らずの犯行が重くみられ,常習の方(条例10条3項)で起訴されたのだと思われます。
~ 再犯 ~
再犯とは,一般的に,以前に犯罪を犯した人が再び犯罪を犯した場合に使われる言葉だと思います。
しかし,刑法では,もう少し厳格な意味で使われています。
刑法56条1項では「懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において,その者を有期懲役に処するときは,再犯とする」と定めています。
執行を終わったとは刑務所を出所したことをいいますから,刑法上の再犯とは,基本的に「刑務所を出所して5年以内の犯罪」と考えればよいかと思います。
再犯の場合,その罪について定めた懲役の長期の2倍以下で処せられます(刑法57条)。
なお,Aさんの前科は罰金刑ですから,本件は刑法上の「再犯」とは言えません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
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