京都府宇治市の痴漢事件で逮捕 勾留阻止に強い弁護士に相談

2018-05-01

京都府宇治市の痴漢事件で逮捕 勾留阻止に強い弁護士に相談

Aは、京都府宇治市内を走行する電車内で、近くにいた女性の臀部を触り、京都府迷惑行為防止条例違反痴漢の疑いで、宇治警察署逮捕された。
Aは定職についており、前科はなく、事件のことは深く反省している。
しかし、勾留されて身柄拘束が長引いてしまっては、今の仕事を続けられるか分からないため、勾留阻止したいと考えている。
Aは、家族に頼んで、身柄解放活動に強い弁護士に初回接見を依頼することにした。
(フィクションです)

~勾留の要件と勾留阻止~

逮捕された被疑者は、逮捕されてから48時間以内に検察官に身柄を送致され勾留の手続きに入ります。
勾留は、検察官が請求し、請求を受けた裁判官が勾留するかどうかを決定します。
裁判官が「勾留の理由・必要性」があると判断すれば、勾留の決定を出します。

「勾留の理由」とは、住居不定、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあることを言います。
逃亡のおそれは、定職の有無や家族の有無によって判断されることがあります。
証拠隠滅のおそれの「証拠」とは、物的証拠(物証)のほか人的証拠も含みます。

本件でいえば、被害者です。
そのため、例えば加害者が被害者を脅迫して被害届を取り下げさせるような可能性があれば、罪証隠滅のおそれありと判断されるでしょう。

これら逃亡のおそれ・罪証隠滅のおそれは、以前は抽象的な可能性あるだけで認められていた傾向がありましたが、現在は、具体的可能性がなければ認められない傾向にあります。
特に痴漢事件では、加害者と被害者は面識がない場合が多く,罪証隠滅のおそれがないとして勾留されず身柄解放されるケースも増えています。

勾留阻止は時間との勝負ですので、逮捕後すぐに弁護士接見し、勾留阻止に向けて直ちに勾留阻止に向けた弁護活動をする必要があります。
ご家族等が京都府迷惑行為防止条例違反逮捕されたが、勾留を阻止したいなどとお考えの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用 36,500円)

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