京都府の迷惑防止条例違反事件で逮捕 無実主張に強い弁護士

2016-05-10

京都府の迷惑防止条例違反事件で逮捕 無実主張に強い弁護士

京都市上京区在住のAさんは、道路上で人込みの中を歩いている際に、足がつまづいて隣を歩く女性にもたれかかる体勢になってしまい、痴漢と間違われてしまいました。
通報を受けた警察官に同行する形で、京都府警上京警察署で取調べを受けているAさんは、無実を主張していくために、刑事事件に強い弁護士に依頼して、上京警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)

~京都府の「迷惑防止条例」の内容とは~

暴行又は脅迫を用いた痴漢行為は、刑法の強制わいせつ罪で処罰されるところ、暴行・脅迫に至らない態様による痴漢行為については、都道府県で各自に制定されている迷惑防止条例によって、刑事処罰を受けることになります。
今回は、痴漢による京都府の迷惑防止条例違反を取り上げます。

・京都府迷惑防止条例 3条1項
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。」
1号 「みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。」
2号 「みだりに、物を用いて他人の身体に性的な感触を与えようとすること。」
7号 「みだりに、他人に、異性の下着を着用した姿等の性的な感情を刺激する姿態又は性的な行為を見せること。」
8号 「みだりに、他人に、人の性的好奇心をそそる行為を要求する言葉その他の性的な感情を刺激する言葉を発すること。」

上記の規定に違反した場合には、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けることになります。
また、痴漢の常習犯であれば、法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に加重されます。

京都府の迷惑防止条例違反においては、「(着衣の上から)身体に触る」「物を用いて性的な感触を与える」「性的な感情を刺激する姿態を見せる」「性的な感情を刺激する言葉を発する」といった態様のわいせつ行為が、処罰の対象となっています。
一方で、「公共の場所又は公共の乗物」という文言があることから、私的な場所におけるわいせつ行為は、京都府の迷惑防止条例違反には含まれないと考えられます。

痴漢事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が痴漢事実を否認している場合には、その事件当時の行為が、迷惑防止条例で処罰の対象とされている行為には含まれないことを、客観的な証拠を示して主張・立証していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
京都府警上京警察署 初回接見費用:4万400円)

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