三重の痴漢事件で逮捕 略式命令の相談もできる弁護士

2016-09-17

三重の痴漢事件で逮捕 略式命令の相談もできる弁護士

Aさん(三重県四日市在住・会社員・39歳)は、通勤途中の電車で、毎朝見かけるVさん(三重県四日市市在住・女子中学生・14歳)の臀部を制服の上から触る痴漢行為を時々行っていました。
ある朝、AさんがVさんの臀部を触ろうとしたとき、警察官に痴漢事件の現行犯として逮捕されました。
Vさんの訴えを受けて、三重県警四日市北警察署の警察官が張り込んでいたのです。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士は、逮捕からわずか5時間後に、Aの釈放に向け動き出しました。
(フィクションです。)

Aさんのように電車内で被害者の臀部を服の上から触るという痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪に問われることとなるのが一般的です。
三重県の場合は、三重県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反になります。
迷惑防止条例違反の痴漢には罰金刑が規定されています。
罰金刑が規定されている犯罪には「略式命令」という手続き処分がされる場合があります。
略式命令」とは、被疑者が犯罪事実について認めている場合に、被疑者の同意を前提に正式裁判を経ないで裁判所が罰金の命令を出すことによって終了する手続です。

略式命令は、刑事手続から早期に解放されるメリットがありますが、事実については捜査機関の主張のままを認め、争う機会が無くなるというデメリットもあります。
略式命令に応じるべきか否かの判断には、処分の見通しなどを踏まえた判断をすることが大切です。
このような判断には、刑事事件の専門的知識や経験則が重要となってきます。
痴漢事件で略式命令を受ける場合、罰金刑で済むことになりますが、一度は弁護士と相談しておくことをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件にも強い弁護士事務所です。
弊所は、365日24時間、相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(三重県警四日市北警察署 初回接見費用:3万8900円)

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