名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 勾留を回避する弁護士

2016-05-17

名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 勾留を回避する弁護士

名古屋市中村区内に住む会社員Aは、通勤中のバス内において、女子高校生Vに対し、そのスカートの中に右手を入れてパンツの上から陰部をなでた上、パンツの中に右手指を入れて陰部をなでてしまいました。
逮捕されるとまずいと思ったAは、その場から逃走しましたが、後日、Vから被害届を出された愛知県警中村警察署によって、強制わいせつ罪の容疑でAは逮捕されました。
その後、Aは勾留請求がなされました。
息子が逮捕され勾留請求がなされたと聞いたAの母は、今後、息子がどうなるのかわからず、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

勾留決定までの流れ】
強制わいせつ事件等を起こして逮捕された場合、すぐに釈放される人と、そのまま身体拘束が長期にわたってなされる人がいます(勾留)。
では、具体的には、どのような流れで長期間の身体拘束たる「勾留」が決まってしまうのでしょうか。

①警察官から検察官への送致
まず、警察が被疑者を逮捕した場合、48時間以内に、検察官に事件を送る必要があります。
逃亡の恐れがなかったり、軽微な事件の場合、この段階で釈放されることもあります。

②検察官の勾留請求
逮捕された被疑者は、留置所で1~2日過ごした後、警察のバス等で検察庁へ向かいます。
そこで、検察官の調べを受けることになります。
その際、検察官が、身体拘束を続ける必要があると判断した場合、勾留請求を裁判所にすることになります。

③裁判官の勾留質問・勾留決定
検察官が勾留請求をすると判断した場合、逮捕された被疑者は裁判所へ向かいます。
そして、裁判官の下で勾留質問を受けることになります。
勾留質問とは、裁判官が検察官の勾留請求を認めるか否かなどを判断するに、勾留請求されている本人と面談する手続のことです。
勾留質問の結果、勾留する必要があると裁判官が判断すれば、勾留決定がなされて、10日間(最大20日間)の身体拘束が続きます。

勾留決定を回避するためには、いずれの段階でも弁護士による働きが重要となります。
②の段階であれば、勾留請求をしないように意見書を検察官に出したり、電話で意見を述べたりします。
③の段階であれば、裁判官が勾留決定を出さないように、勾留質問前に意見書を出したり、電話面談を行います。
刑事事件は初期の迅速な対応で、結果が異なることが多いです。
名古屋の強制わいせつ事件逮捕され、勾留を避けたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万4200円)

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