名古屋の痴漢事件で逮捕 控訴の弁護士

2015-11-26

名古屋の痴漢事件で逮捕 控訴の弁護士

Aは、痴漢事件愛知県警千種警察署に逮捕され、強制わいせつの罪で名古屋地方検察庁の検察官に起訴されてしまいました。
名古屋地方裁判所の第一審では有罪判決が言い渡されましたが、Aはそれを不服として控訴することにしました。
控訴審は、痴漢事件で無罪を勝ち取った経験もある弁護士に任せています。
(これはフィクションです。)

~控訴~

第一審判決に対する上訴を、控訴といいます。
刑事訴訟法372条以下に規定されています。

もちろん、痴漢事件の刑事裁判でも控訴は可能です。
ただし、注意が必要なのは、短い控訴期間です。
控訴期間は、判決の言い渡しを受けてからわずか14日間です。
その間に、控訴する場合は第一審裁判所に控訴申立書を提出しなければなりません。
この期間を過ぎると、控訴する権利が消滅してしまいます。
そのため、控訴をお考えの方は、できるだけ早めに弁護士と相談しておくことが必要です。

また控訴申立書提出の後には、控訴審を行う裁判所に対して控訴趣意書を提出しなければなりません。
控訴趣意書とは、控訴する理由を書いた書面のことです。
これにいかに説得的な控訴理由を書けるかが、控訴審の行方を左右すると言っても過言ではありません。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事裁判の経験豊富な弁護士が在籍しております。
日頃からの数多くの、刑事事件・少年事件の弁護活動を行っている弁護士事務所です。
そのため、初回無料の法律相談でも豊富な経験に裏打ちされた有益なアドバイスができるものと自負しております。
痴漢事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
(愛知県警千種警察署の初回接見費用:3万5200円)

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