名古屋市の痴漢事件で冤罪を訴えるなら 逮捕後の法律相談に弁護士
名古屋市の痴漢事件で冤罪を訴えるなら 逮捕後の法律相談に弁護士
さて今回ご紹介するのは、平成27年3月20日京都地方裁判所判決です。
痴漢事件では、冤罪がよく問題となります。
確かに、今回ご紹介する京都地裁判決のように冤罪だったというものもあります。
しかし、法律相談は、圧倒的に痴漢の事実を認めているケースが多いです。
=事例紹介=
事例の概要は、以下の通りです。
被告人Aは地下鉄の電車内で、後から乗車してきた女子高生Vの体を執拗に触ったとして逮捕された。
Aは起訴され、検察官から3年を求刑された。
しかし、裁判ではVの証言に信用性が乏しいと判断され、Aに無罪が言い渡された。
=無罪判決に至った理由=
判決では、Aに対して無罪が言い渡されました。
主な理由付けは以下の通りです。
・Vの証言に信用性がない
Vの証言では、V自らの言葉で話すのではなく、警察や検察の誘導尋問に応じている部分が多かった。
高校生であるVが、性的被害の内容をはずかしさや緊張から、積極的に話すことができないとしても無理もない。
そして、被害状況に関するVの証言は、信用性が高いといえるほどに具体的・迫真的であるとはいえなかった。
半ズボンのウエスト部分から手を入れられていれば、わいせつ被害に遭っていることが遠目からも一目瞭然であるといえるが、周囲にわいせつ行為に気づいた人がいなかった。
誰にも気付かれずにわいせつ行為を続けることができるとは考え難い状況であった。
・Aの自白について
一方Aは、取調べで痴漢行為を認めていた。
しかしそれは、警察署から検察庁に向かうバスから見送る妻子や義両親の姿を見たからだとAは述べている。
「家族のことが心配になり,このままだと仕事も辞めなければならない」、「認めたら家に帰れるという言葉で頭がいっぱいになったためである」と供述している。
刑事裁判でも「一般に,逮捕された者が早く家に帰りたいとの思いから虚偽の自白をする可能性があることは理解できる」と認めている。
「検察庁の弁解録取で認めたのは,認めれば家に帰れると警察で言われたためである」旨記載されていることとも一致している。
あいち刑事事件総合法律事務所では痴漢事件で評判のいい弁護士が法律相談を担当します。
痴漢事件のことなら、冤罪についてでも構いません。
どんなことでも弊所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警南警察署の初回接見費用:3万6000円)