名古屋市の痴漢事件で逮捕 刑事裁判で証拠に強い弁護士
名古屋市の痴漢事件で逮捕 刑事裁判で証拠に強い弁護士
Aは東海道線の快速電車の車内で、女性の臀部を触ったため現行犯逮捕され、愛知県警中村警察署から来た警察官に引き渡された。
Aが痴漢を行ったことを証明する物証を押さえることが出来なかったため、Aの犯行を目撃したBの目撃証言を記録した検察官面前調書が証拠として刑事裁判に提出されることになった。
赤の他人の目撃証言など信用できたものではないと思ったAは、刑事裁判を専門に扱う弁護士が所属する評判のいい法律事務所に相談することにした。
(フィクションです。)
目撃者の証言を検察官が書類に認めたものを検察官面前調書と言います。
今回の事案ではBの目撃証言を記録した検察官面前調書は、Aの痴漢行為を証明するために用いられようとしています。
しかし、検察官面前調書の内容に誤りがあるかもしれません。
本当にAが犯行を行ったのかどうかは、Bに直接質問した方が、より正確にわかるはずです。
もしBに直接質問しなかったがために、事実誤認が是正されなければ、ことによると冤罪になってしまうかもしれません。
にもかかわらず、刑事裁判で問題なく証拠となってしまうのでしょうか。
原則としてBの証言を記録した書類の証拠能力は否定されることになります(刑事訴訟法320条1項(伝聞法則))。
この場合、Bの証言を証拠とするには、Bに法廷の証言台で発言してもらうことが必要になります。
法律上、このような形になっているのは、Bの証言を記録した書類より、法廷でBに直接質問して答えてもらった方が、裁判官の認識に誤りが生じにくいと考えられているからです。
ただし、例外もあります。
一定の条件を満たばBの証言を記録した書類を証拠として裁判に提出することができます(刑事訴訟法321条~328条)。
何ら物証がない刑事裁判では、検察官面前調書が痴漢行為の立証に重要な役割を果たすことがあります。
この証拠を刑事裁判から排除できれば、勝訴できる可能性が高まります。
刑事事件に精通する弁護士だからこそ実現できることがあります。
他人の証言で有罪になることを避けたい方は、刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までご連絡ください。
(愛知県警中村警察署への初回接見費用:3万3100円)