名古屋市の痴漢事件で逮捕 起訴猶予に強い弁護士

2016-03-11

名古屋市の痴漢事件で逮捕 起訴猶予に強い弁護士

名古屋市港区在住のAさんは、居酒屋で酒に酔って何も覚えていない状態で、隣席の女性に対してしつこく体に触れる行為をしたらしく、愛知県警港警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは、痴漢事件の初犯であり、本人が何も覚えていないという事情がありました。
そこで、なんとか不起訴処分や起訴猶予にはできないかと思案し、刑事事件に強い弁護士に依頼して、事件の相談のために警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)

~「起訴猶予」とは~

事件担当の検察官が、痴漢事件の内容等に鑑みて、訴追の必要がないと判断した場合には、「起訴猶予」として、事件が起訴されないことがあります。
事件が起訴猶予として起訴されなければ、その後に刑事処罰を受けることはなく、前科も付かないことになります。

・刑事訴訟法248条
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」

上記の条文における、起訴猶予の判断に当たって考慮される事情として、具体的には以下のような例が挙げられます。
・犯人の性格→ 性質、素行、経歴、前科の有無、常習性の有無など
・犯人の年齢→ 若年、老年、学生など
・犯人の境遇→ 家庭環境、居住地、職業、両親その他監督保護者の有無など
・犯罪の軽重→ 法定刑の軽重、刑の加重減軽事由の有無、被害の程度など
・犯罪の情状→ 犯罪の動機・原因・方法・手口、社会的影響など
・犯罪後の状況→ 反省の有無、逃亡や罪証隠滅のおそれ、被害弁償や示談の有無など

痴漢事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件担当の検察官に対して働きかけることで、起訴猶予の判断が下されるよう尽力します。
検察官に対して、事件当時の状況や示談成立の事情等を提示し、起訴猶予相当であることを主張するのは、よく行う弁護活動です。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、痴漢事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警港警察署 初回接見費用:3万6900円)

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