大阪府の痴漢事件で逮捕 無罪主張の弁護士

2016-05-02

大阪府の痴漢事件で逮捕 無罪主張の弁護士

大阪府吹田市在住のAさんは、公道上で会社の同僚女性の身体を触ったとして、大阪府の迷惑防止条例違反の疑いで、大阪府警吹田警察署逮捕されました。
しかし、Aさんは、同僚女性の身体を触った事実は認めるが、場所は会社の社屋内であったとして、迷惑防止条例違反の容疑を否認しようと考え、刑事事件に強い弁護士に、吹田警察署まで接見(面会)に来てもらえるよう依頼しました。
(フィクションです)

~大阪府の「迷惑防止条例」の内容とは~

痴漢事件を起こした者は、(刑法の強制わいせつ罪に当たるような暴行・脅迫を用いたものでない限り、)各都道府県の制定する迷惑防止条例によって、刑事処罰を受けることになります。
今回は、大阪府の場合を取り扱います。

・大阪府の迷惑防止条例
6条1号 「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。」
6条5号 「前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。」

上記の規定に違反して痴漢行為をした者は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で刑罰を受けることになります。
また、常習犯であれば、法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に加重されます。

大阪府の迷惑防止条例には、「公共の場所又は公共の乗物において」という文言があることから、自宅等の私的な場所での痴漢行為は、迷惑防止条例の処罰対象には含まれないと考えられます。
また、大阪府の迷惑防止条例6条5号には、「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること」を処罰する規定があるため、「人の身体に触れる」態様ではない痴漢行為であっても、迷惑防止条例違反で取り締まりの対象となる可能性が推測されます。

大阪府の迷惑防止条例違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の行為が条例違反に当たらないとする事情や、場所が公的な場所ではないという事情などを、客観的な証拠をもとに主張・立証していき、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
大阪府警吹田警察署 初回接見費用:3万6900円)

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