大阪市の痴漢事件 刑罰に詳しい弁護士
大阪市の痴漢事件 刑罰に詳しい弁護士
大阪市淀川区在住のAさんは、大阪市営地下鉄御堂筋線の車内で痴漢をしてしまいました。
Aさんは大阪府警淀川警察署に逮捕されてしまいました。
しかし、捜査はまだ続いています。
大阪府警淀川警察署は、どうやら痴漢以外の犯罪についても捜査しているようです。
痴漢以外の犯罪が成立してしまった場合、刑はどうなるのでしょうか。
(フィクションです)
~刑罰は積み上げ方式ではない~
前回のブログで手口によっては、痴漢以外の犯罪が成立する可能性があることをご紹介しました。
では、痴漢以外の犯罪も成立した場合、刑罰はどうなるのでしょうか。
「複数の犯罪が成立するんだから、宣告刑を全部足せばいいじゃないか」と思う方もいるでしょう。
外国ではそのような法制度の国もあります(懲役何百年という判決を見たことがあるでしょう)。
しかし、日本ではそのようになっていません。
では刑罰はどのように決めるのでしょうか。
まず、複数の行為によって複数の犯罪が成立する場合、「併合罪」ということになります。
この場合、最も重い罪に長期の2分の1を加えたものが長期となります。
例えば、痴漢(迷惑防止条例違反)と公然わいせつ罪が成立した場合、両者とも懲役の長期は6か月なので「6か月+6か月×2分の1=9か月」がマックスということになります。
また、1つの行為が複数の犯罪になる場合は「観念的競合」といいます。
この場合は、複数成立する犯罪の刑罰のうち、最も重い刑により処断されます。
さらに、痴漢目的で建物に侵入したような場合は侵入と痴漢が手段と目的の関係にあると考えることができます。
このような場合は、「牽連犯」という形で処理されます。
牽連犯の場合も、成立する複数の犯罪について定められた刑罰のうち、最も重い刑により処断されます。
このように、成立する犯罪の関係によって刑罰の計算も変わってくるのです。
ただ、注意しなければならないのは、検察官がどの犯罪で起訴するかによっても変わってくるということです。
そこで、弁護士としてはできるだけ軽い犯罪のみで起訴したり、1つの犯罪のみで起訴するように働きかけたりします。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が様々な活動をさせていただきます。
痴漢でお困りの方は、すぐに弊所までご相談ください。
(大阪府警淀川警察署 初回接見費用:3万5700円)