大阪市港区の痴漢事件で逮捕 懲役刑を執行猶予にする弁護士

2016-09-20

大阪市港区の痴漢事件で逮捕 懲役刑を執行猶予にする弁護士

Aさん(25歳 男性)は先日、大阪市港区のバス車内でBさん(30歳 女性)の服のうえから臀部や太ももなどを触ったとして大阪府警港警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、前に業務上過失傷害罪で、懲役1年執行猶予3年の判決が下されていました。
今回の痴漢事件は執行猶予期間に入ってすぐの事件であり、このままでは、Aさんは刑務所に入らなければならないのではないかと不安になっています。
(この事例はフィクションです。)

痴漢行為について大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる大阪府迷惑防止条例に規定があります。
Aさんがバスの車内でBさんの臀部や太ももを触った行為は、この条例の第6条第1号に違反します。
第6条第1号に違反して痴漢行為を行った場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」を科すると規定されています。
そのため、Aさんは、今回の事件について有罪判決を受ければ、最悪刑務所に入らなければならないかもしれません。
さらに、Aさんには、執行猶予中の犯行という事情もありますから、かなり危険な状況と言わざるを得ません。

Aさんは刑務所に入らなければならないのでしょうか。
ここで、再度の執行猶予という制度をご紹介します。
刑法第25条2項にその定めがあります。
例えば、前に懲役刑に処されその刑の執行猶予期間中に犯罪を犯してしまっても、新たに犯してしまった犯罪に対する刑罰の執行を猶予される可能性があります。
執行猶予中に再び執行猶予の言渡しを受けることから、再度の執行猶予と呼ばれています。

Aさんの場合は、前に業務上過失傷害罪で、懲役1年執行猶予3年の判決を受けています。
そして、今回の痴漢事件は、執行猶予期間中の犯行だということですから、再度の執行猶予が問題となる典型的なケースと言えます。

再度の執行猶予の獲得は容易ではありません。
そのため、痴漢事件であるならば痴漢事件に強い弁護士に相談すべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門ですから、弊所の弁護士は公判弁護も数多く承っております。
大阪市港区で痴漢事件逮捕され弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(大阪府警港警察署での初回接見費用 3万5800円)

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