大阪市の痴漢事件で現行犯逮捕 釈放に自信のある弁護士

2016-03-22

大阪市の痴漢事件で現行犯逮捕 釈放に自信のある弁護士

Aは、帰宅途中の道上でBに対して痴漢行為を行ったとして、たまたま通りかかった大阪府警西警察署の警察官により発見され、Aが逃走しようとしたため、現行犯逮捕されました。
Aは、現在就いている仕事以外で働ける自信がなく、今の仕事を辞めると再就職が難しいことから、何とか釈放してほしいと考えています。
Aを釈放することはできるのでしょうか。
(フィクションです)

~基本的な刑事事件手続き~

Aは、大阪府警西警察署の警察官により現行犯逮捕されています。
次に待つ手続きは、逮捕された時から48時間以内に行われる検察庁への送致です。
さらにその後は、送致を受けた検察官が、送致から24時間以内に行う勾留請求です。

~早期に釈放されるためにすべきこと~

釈放するために弁護士は何をしてくれるの」と思ったことはありませんか?
わからないときは、迷わず弁護士に質問しましょう。
今回は、釈放するために弁護士が何をするのかご紹介します。

代表的な釈放のために行う弁護活動は、意見書の提出です。
検察官が勾留請求をする際、被疑者を勾留するか否かを判断する裁判官に対して、行います。
検察官が「被疑者を勾留すべき」と主張するのに対して、弁護士は「被疑者を勾留すべきでない」と主張するのです。
被疑者を勾留する必要がないという旨の意見書を提出することで、裁判官は検察官の勾留請求と意見書を総合的に判断して決定をするか否かの判断をすることになります。

検察官の被疑者の身柄を確保しておきたいという主張と弁護人の被疑者が被る不利益を最小限にとどめたいという主張。
どちらがより説得的なのか、という点が勝敗のポイントです。
弁護士が意見書を作成する場合には、ご家族の方などと綿密に打合せをしたうえで、その内容を書面化します。
裁判官を説得するためには、被疑者を釈放することの必要性・許容性を丁寧に主張しなければなりません。
この点でカギを握るのが、言わずもがなですが、協力してくださるご家族なのです。

大阪市の痴漢事件で大切な人が現行犯逮捕されてしまったことを知りましたら、すぐに釈放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(大阪府警西警察署の初回接見費用:3万5700円)

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