大阪市平野区での強制わいせつ致傷事件 勾留阻止,身柄解放は弁護士

2018-07-12

大阪市平野区での強制わいせつ致傷事件 勾留阻止,身柄解放には弁護士

Aさんは,大阪府平野警察署強制わいせつ致傷罪通常逮捕され,その後勾留されました。
勾留事実は,「Aさんが,走行中の電車内で,Vさんのパンティの中に左手を差し入れ,Vさんの陰部をなでまわすなどしたところ,Aさんを逮捕しようとしてAさんの右腕をつかんだVさんに対し,右腕を前に突き出して強く振り払う暴行を加え,Vさんに加療約1週間の怪我を負わせた」というものでした。
Aさんの家族は,Aさんの身柄解放を求めて,まずは弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 強制わいせつ致傷罪(刑法181条1項,176条前段) ~

刑法181条1項は「第176条 ~(略)~ の罪(略)を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は3年以上の懲役に処する」と規定されています(※176条=強制わいせつ罪)。
強制わいせつ致傷罪結果的加重犯とも呼ばれており,重い結果(死亡,怪我など)につき(認識)予見は必要ないと解されています。

また,死傷の結果は,わいせつ行為やその手段たる暴行・脅迫によって生じたものであることを必要とせず,本件のように,わいせつ行為に随伴して生じたと認められるものも含まれると解されています(最決平20.1.22)。

~ 強制わいせつ致傷罪と身柄解放 ~

法定刑からもわかるように強制わいせつ致傷罪の刑は重いです。
しかし,だからといって,身柄解放が認められないわけではありません。
勾留の要件勾留の理由,必要性)がない場合は身柄解放することができます。

本件ではAさんとVさんとの関係(面識なし?)に着目してAさんがVさんに対して罪証隠滅行為を働く主観的,客観的おそれがないことの他,Aさんが逃亡する主観的,客観的おそれがないこと,Aさんを身柄解放する必要性があることなどを主張していく必要があります。

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ご家族様の身柄解放等をお望みの方は,0120-631-881までご連絡ください。
24時間いつでも初回接見サービス等の受付を行っております。
大阪府平野警察署までの初回接見費用:38,600円)

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