大阪市の痴漢事件 自首に強い弁護士

2016-06-28

大阪市の痴漢事件 自首に強い弁護士

大阪市北区在住のAさんは、阪急線中津駅でVさんのお尻を触る等の痴漢行為をしてしまいました。
翌日以降、同駅でVさんを見かけなくなりました。
怖くなったAさんは弁護士に相談の上、大阪府警大淀警察署自首しようとしました。
(フィクションです)

自首

今回のAさんの行為が大阪府迷惑防止条例違反の痴漢に当たる可能性は非常に高いといえます。
では、Aさんは自首をすることができるのでしょうか。
自首とは、犯罪が警察等に発覚する前に自己の犯罪を申告することです。
自首をすれば、刑が減軽されることがあります。
今回の場合も、Aさんは自首することができそうです。

では、Vさんが痴漢被害で被害届を出しており、すでに警察が捜査を始めている場合はどうでしょうか。
この場合、Aさんが警察に出向いても法律上の自首は成立しない可能性があるのです。
なぜならば、前述のように自首が成立するためには犯罪が発覚する前であることが必要だからです。
正確には、犯罪事実と犯人が発覚する前でなければならないのです。
・Vさんに対する痴漢行為があった
・その痴漢行為の犯人はAさんだ
ということがすでに警察に発覚している場合は自首にはならないのです。
自首が成立しない場合は「出頭」と呼ばれることがあります。
出頭について、法律上の規定はありません。
なので、出頭したからといって刑が軽くなるとは限らないのです。
ただ、被疑者に有利な事情として考慮されることは十分にあり得ます。

また、自首や出頭をした場合であっても、すぐに取調べが実施されることがあります。
場合によっては逮捕されることもあります。
だからこそ、そもそも自首が成立しうるのか、自首ないし出頭した後にどう対応すべきか、を弁護士に相談しておく必要があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
自首前であっても、適切なアドバイスをさせていただきます。
刑事事件専門の弁護士自首のメリット、デメリットを詳しく説明いたします。
痴漢事件でお困りの方は、是非弊所までご相談ください。
逮捕されてる場合には初回接見サービスもご利用ください。
大阪府警大淀警察署 初回接見費用:3万4700円)

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