大阪の痴漢事件で逮捕 迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の説明をする弁護士

2016-06-06

大阪の痴漢事件で逮捕 迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の説明をする弁護士

大阪府泉佐野市内に住む会社員A(32歳)は、大阪府警泉佐野警察署によって強制わいせつの被疑事実で逮捕されました。
逮捕の被疑事実を聞いたところ、隣に住む会社員のV(29歳)から「Aにスカート内に手を入れられた」として被害届が出ていたそうです。
たしかに、Aは、仕事のストレスやお酒に酔っていたこともありVのことを触りましたが、服の上からVの臀部を触ったにすぎず、スカート内に手を入れることはしていません。
今後が気になるAは、痴漢弁護に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

迷惑防止条例違反強制わいせつ罪
痴漢行為をした場合に成立する可能性がある犯罪としては、大きく分けて2つです。
迷惑防止条例違反と、強制わいせつ罪です。
迷惑防止条例違反の場合、大阪府迷惑防止条例では、法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習のときの法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」等と定められています。
一方、強制わいせつ罪の場合、「6月以上10年以下の懲役」と定められ、罰金刑は規定されていません。

両者を分けるメルクマールの一つとしては、痴漢行為の対応が挙げられます。
例えば、一般的には、着衣の上から触るだけなら迷惑防止条例違反であり、着衣の中に手を入れて触れば強制わいせつ罪とされています。
ただし、あくまでも、一つの基準であって、着衣の上からであれば必ず迷惑防止条例違反というわけではありません。

また、強制わいせつ罪は、親告罪ですから、被害者の告訴がなければ、被疑者を起訴することはできません。
その一方で、迷惑防止条例違反は、親告罪ではありません。
ですから、被害者の告訴がなくても被疑者を起訴することができます。

親告罪の場合、弁護士が早期に動き、告訴取り下げの示談を締結することができれば、不起訴処分になります。
また、迷惑防止条例違反等の親告罪でなかったとしても、示談を締結することで、処分が軽くなったり、不起訴になったりします。
自らの痴漢行為がどちらの犯罪に当たるか、どのように示談を結べばよいかは個人での判断は難しいです。
大阪の痴漢事件で逮捕され、迷惑防止条例強制わいせつでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
大阪府警泉佐野警察署 初回接見費用:4万円)

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