大阪市の痴漢事件 自白に強い弁護士

2016-05-15

大阪市の痴漢事件 自白に強い弁護士

Aは痴漢事件の被疑者として、大阪府警都島警察署の警察官により任意で取調べを受けました。
取調べの際、Aは犯行を否認していたにもかかわらず、警察官が作成した供述調書はAが犯行を認める旨の内容でした。
当初、Aは事実と異なるとして署名押印を拒否していましたが、取調べ時間も長時間に及び、警察官から「犯行を認めたら自宅にも帰ることができ、初犯なので不起訴になる」などと言われたことから、犯行を認めました(自白)。
しかし、犯行を認めたことが本当に良かったのかが後に不安になり、弁護士に相談しました。
(フィクションです)

自白の任意性について~

刑事訴訟法319条1項は、強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができないと定めています。

今回のようなAの自白は、まさに「その他任意にされたものでない疑のある自白」に当たるのではないかが問題となります。

警察官がAに「犯行を認めたら自宅にも帰ることができ、初犯なので不起訴になる」と発言したことは、Aからすると警察官との約束によって自白をしたということができます。

しかし、実際に不起訴にするか否かについては、警察官ではなく、検察官が判断するものですので、警察官にはAに発言したような権限はありません。

もっとも、Aとしては、警察官の発言を信じて犯行を認めていますし、逆に警察官がAに対してこのような発言をしなければAが犯行を認めることはなかったということができれば、警察官の発言がAの自白に影響を及ぼしたことは否定できません。

一般的に警察官の発言を信じることはあり得ることですし、上記のようなAの状況からして、警察官にこのような発言をされると虚偽の供述をするおそれが高いと思われますので、Aの自白は証拠とすることができないとするのが素直だと思われます。

大阪市の痴漢事件で自白についてお困りの方は、自白に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

初回の相談は無料ですので、一度弊社にお越しください。
大阪府警都島警察署の初回接見費用:3万5500円)

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.