路上ですれ違いざまに痴漢を行った事件①

2025-08-07

今回は、名古屋市内の路上で通行人女性に対してすれ違いざまに痴漢行為を行った事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

路上痴漢

事例

Aさんは、名古屋市内の路上において通行人女性に対してすれ違いざま衣服の上から臀部や胸部を触る行為を繰り返していました
ある日も同じように通行人に対して痴漢行為を行っていたところ、被害を受けたVさんに確保され、現場に駆け付けた警察官に逮捕されることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)

愛知県内で痴漢事件を起こした場合

事例のような路上等の公共の場所において女性の臀部に触れる様な痴漢行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
愛知県内では、愛知県迷惑行為防止条例が定められています

愛知県迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は、人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物の上から触れること
四 前各号に掲げるもののほか、人に対し、卑猥な言動をすること
第15条  第2条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2項  常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
とされています。

不同意わいせつ罪が成立する場合も
また、痴漢行為の程度によっては、不同意わいせつ罪が成立する可能性もあります
法改正以前は、強制わいせつ罪という名称でしたが、現在は不同意わいせつ罪として処罰されることになります。
例えば、痴漢行為の際に服の上からではなく直接衣服の中に手を入れて陰部を弄んだりする行為やナイフで脅迫を加えた上で痴漢行為を行うと不同意わいせつ罪が成立してしまうことになるのです。
不同意わいせつ罪は迷惑防止条例違反よりも罰則が厳しく逮捕される可能性が高くなります

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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