路上ですれ違いざまに痴漢を行った事件➁
2025-08-14
今回は、名古屋市内の路上で通行人女性に対してすれ違いざまに痴漢行為を行った事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋市内の路上において通行人女性に対してすれ違いざまに衣服の上から臀部や胸部を触る行為を繰り返していました。
ある日も同じように通行人に対して痴漢行為を行っていたところ、被害を受けたVさんに確保され、現場に駆け付けた警察官に逮捕されることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されると
逮捕されるとどうなるのでしょうか。
基本的に逮捕されてしまうと、逮捕時から48時間以内にAさんの身柄が検察へ送致され、検察官の取調べを受けることになります。
この間、留置施設に入ることになるので、当然、自由は制限されることになり、外出もできず、家族に連絡をすることもできません。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、勾留請求か釈放かを判断し、裁判官が決定します。
勾留決定がなされると、10日間勾留されることになります。
さらにやむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間、勾留が延長されることになり、逮捕から最長で23日間の身体拘束を受ける場合があるのです。
逮捕されればすぐに弁護士に相談
このように一度でも逮捕されてしまうと、多大な不利益をこうむっていしまうおそれがあります。
早期に弁護士に相談・依頼を行い、早期釈放に向けて行動しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
←「路上ですれ違いざまに痴漢を行った事件①」前の記事へ