【事例解説】路上での痴漢の疑いで逮捕(前編)

2025-02-01

今回は、痴漢の疑いで逮捕された被疑者が解放されるタイミングについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

路上痴漢

事例

Aさんは、名古屋市内の繁華街において、酒に酔った勢いで通行人のVさんの臀部を触った疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
留置場の中でAさんは、事件を起こしてしまったことを非常に後悔していますが、家庭や職場のこともあり、一刻も早く社会復帰できればと考えています
Aさんはいつ外へ出られるのでしょうか
(事例はフィクションです。)

愛知県内で痴漢事件を起こした場合

愛知県内の繁華街(路上)において女性の臀部に触れる行為は、愛知県迷惑行為防止条例に違反する可能性が高いと考えられます。

愛知県迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は、人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物の上から触れること
四 前各号に掲げるもののほか、人に対し、卑猥な言動をすること
第15条  第2条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
2項  常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する
とされています。

Aさんはいつ外に出られるのか

Aさんは現行犯逮捕された後、留置されているため、当然ながら自由に外へ出ることはできません
ケースの場合は、逮捕時から48時間以内にAさんの身柄が検察へ送致され、検察官の取調べを受けることになります

検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんについて「勾留請求」をするか、Aさんを釈放するかを判断しなければなりません。

勾留請求がなされた場合は、裁判官が勾留の可否を判断します。
裁判官が勾留の要件を満たしていると判断すれば、10日間勾留されることになります。
また、やむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間、勾留が延長されることになります。

早期に相談
なるべく早く外に出られるようにするためには、身柄解放活動への早期着手が極めて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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