痴漢で私選弁護人?国選弁護人?
痴漢の弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは警察から「旦那さんを痴漢で逮捕した」との連絡を受けました。Aさんは頭の中がパニックになり、弁護士に接見を依頼したところ、弁護士から刑事事件には私選弁護士と国選弁護士の2種類がいることを教えてもらいました。
(フィクションです)
~私選弁護人と国選弁護人の違い~
刑事事件でご家族が逮捕された際、私選弁護人に刑事弁護を任せるか国選弁護人に任せるか悩む方も多いのではないでしょうか?
私選弁護人とは、被疑者、被告人あるいはその身内の方から選任された弁護人のこと、国選弁護人とは、勾留状を発布された(勾留された)被疑者あるいは在宅事件で起訴された被告人が貧困等の事由により弁護人を選任することができない場合において、その請求により、裁判所によって選任された弁護士人のことをいいます。
ざっくりと、私選弁護人=弁護士費用がかかる、国選弁護人=弁護士費用がかからない、というイメージをもたれていると思いますが、具体的には以下の違いがあります。
= 選任できる人 =
私選弁護人は被疑者、被告人あるいはその身内の方であっても選任できます。
国選弁護人は被疑者、被告人が請求し、最終的には裁判所により選任されます。
= 選任できる時期 =
私選弁護人は逮捕前、逮捕直後を問わず、いつでも選任できます。
国選弁護人は被疑者の場合は勾留状が発布された後、被告人の場合は起訴された後です。
= 選任の条件 =
私選弁護人にはありません。
国選弁護人は、資力(預貯金等)が50万円未満であること。資力申告書を提出する必要があること(虚偽記載の場合10万円以下の過料に処せられることがある)
= 弁護士費用の負担の有無 =
私選弁護人は自己負担です。
国選弁護人は原則、負担する必要はなく、仮に負担することになったとしても私選弁護人ほどではありません。
= 選任・解任の自由 =
私選弁護人はいつでも解任することができます。
国選弁護人は解任事由が法定されており、私選弁護人ほど自由に解任できるわけではありません。なお、弁護士と相性が合わないとの理由は解任事由には含まれていません。
~私選弁護人、国選弁護人のメリット、デメリット~
以上の違いを基に、私選弁護人、国選弁護人のメリット、デメリットをご説明します。
私選弁護人の最大のメリットは、ご自身で弁護人を選ぶ権利が認められていること、逮捕前、逮捕期間中(逮捕から勾留までの間)から活動してくれることです。
ご自身で弁護人を選べるということは、ご自身と相性の合う弁護人、刑事事件に精通している弁護人を選ぶことが可能となります。また、逮捕前、逮捕期間中から活動してくれますから、はやめはやめの対応が可能となり、結果として様々な方面でよい結果を得られる可能性が高くなります。
デメリットはやはり弁護士費用が自己負担で、その額も決して安くはない、という点でしょう。
国選弁護人の最大のメリットは、弁護士費用を国が負担してくれることです。
しかし、国選弁護人の選任には条件があり、必ず選任できるわけではありません。また、ご自身で弁護人を選ぶ権利は認められていません。どのような弁護人が選任されるかわかりません。また、国選弁護人の活動時期は、勾留後、あるいは起訴後ですから、対応が後手後手となるおそれもあります。これらの点が国選弁護人のデメリットです。
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