痴漢と私選弁護人
痴漢と私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、北海道札幌市内を走る電車に乗車中、突然女性に腕を掴まれ「痴漢したでしょう。駅員のところに行きましょう」と言われ、周囲の人に取り囲まれて身柄を駆け付けた鉄道警察隊に引き渡されて逮捕されてしまいました。逮捕の知らせを聞いたAさんの妻は私選弁護人に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)
~札幌市内での痴漢~
主に①北海道迷惑行為防止条例違反の罪、②強制わいせつ罪の成否が検討されることになると思います。
(北海道迷惑行為防止条例違反の罪)
以下に、北海道迷惑行為防止条例第2条の2第1号アを引用します。
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
電車は「公共の乗物」に該当します。
法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっております(同条例第11条1項)。
常習性が認められる場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例第11条2項)。
(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした場合も同様です。
法定刑は、北海道迷惑行為防止条例違反の罪と比べて重く、6月以上10年以下の懲役となっております(刑法第176条)。
強制わいせつ罪は、北海道迷惑行為防止条例のように、「公共の場所又は公共の乗物にいる者」といった場所の制限がありませんので、電車内であっても、あるいは密室であっても、上記の行為を行えば強制わいせつ罪が成立します。
~私選弁護人を選ぶメリット~
痴漢事件で私選弁護人を選任するメリットとしては以下の点が挙げられます。
まず、痴漢事件において示談交渉を始めようとしても、被害者はもちろん捜査機関も被害者の個人情状を教えてくれません。その点、弁護士であれば教えてくれる可能性が格段に上がります。また、私選の弁護人であれば、勾留前から示談交渉を始めることが可能です。
また、私選弁護人であれば、警察官、検察官、裁判官に意見書を提出するなどして釈放を働きかけることができます。上の示談交渉が進展していることを併せて主張すれば、釈放の可能性はさらに上がります。
弁護活動は逮捕された方からお聴きした話の内容によって異なります。痴漢を否認するのであれば、示談交渉よりかはむしろ、逮捕された方への取調べ等へのアドバイス、客観的証拠の収集、現場での検証などが挙げられます。痴漢を認める場合は示談交渉が主となります。いずれにしても早めの接見が肝要です。
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