静岡県の痴漢事件で逮捕 控訴による無実証明に強い弁護士

2016-04-05

静岡県の痴漢事件で逮捕 控訴による無実証明に強い弁護士

静岡県伊東市在住のAさんは、通勤電車内で痴漢行為をしたとして静岡県警伊東警察署逮捕されました。
そして、痴漢事件の否認を続けたにもかかわらず、第一審判決で罰金刑を言い渡されました。
有罪判決に不服のあるAさんは、刑事弁護を依頼する弁護士の変更も検討して、別の刑事事件に強い弁護士に、控訴による無実証明の見込みなどを相談することにしました。
(フィクションです)

~「控訴のための手続き」とは~

控訴」とは、第一審判決に対して不服がある場合に、上級裁判所に不服を申し立て、更なる審理を求めることをいいます。

・刑事訴訟法 373条
「控訴の提起期間は、十四日とする。」

控訴は、「第一審判決宣告日の翌日から14日以内」に第一審裁判所に申立てをしなければならないとされています。この期日を過ぎれば控訴できなくなるため、控訴するかしないかの判断につき、迅速に弁護士と協議することが必要です。
「控訴申立書」を第一審の裁判所に提出することで、控訴の提起をすることになります。

・刑事訴訟法 376条1項
「控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。」

「控訴趣意書」とは、控訴理由(第一審が誤りであることを示す理由)を記載した書面のことをいいます。
控訴申立人は提出期限(通知の到着した翌日から21日以後の日で、控訴審裁判所が定めた日)までに控訴趣意書を提出する必要があります。
控訴趣意書の提出が完了すると、控訴裁判所は訴訟記録を検討した上で控訴審を行い、公訴棄却判決(第一審肯定)または破棄判決(第一審否定)を下すことになります。

第一審判決で被告人に不利な判決を受けた場合に、委任する弁護士を変更して控訴することも認められています。
あまり知られていませんが、痴漢事件でも弁護士の変更は一般的に行われています。
あいち刑事事件総合法律事務所では、控訴手続きのための相談も含めて、初回は無料相談で、弁護士痴漢事件のことを相談していただけます。
なお、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(静岡県警伊東警察署 初回接見費用:12万5480円)

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