ストーカー強制わいせつ事件で示談解決
ストーカー強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大阪市住吉区在住のAさん(40代男性)は、ネット上で知り合った20代女性に対して、何度も電話をかけたり、女性の自宅付近を徘徊したりする等のストーカーつきまとい行為を行った。
被害者女性が自宅を出た際に、Aさんは路上で女性に声をかけて、女性の身体を触る等の痴漢行為をしたことで、女性は警察を呼び、Aさんは大阪府住吉警察署に現行犯逮捕された。
Aさんは逮捕されたことで、ストーカーつきまとい行為を深く反省し、被害者女性に謝罪したいと考えた。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士を派遣し、Aさんは弁護士と今後の事件対応を法律相談して、事件の示談解決や早期釈放に向けて、弁護士に被害者示談対応の弁護活動を依頼することにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~ストーカー強制わいせつ事件の刑事処罰~
ストーカーつきまとい行為の中で、ストーカー被害者に対して痴漢行為をした場合には、「刑法の強制わいせつ罪」「各都道府県の迷惑防止条例違反」「ストーカー規制法違反」などの罪に該当する可能性があります。
「暴行又は脅迫」を用いて、わいせつ行為をした場合には、「強制わいせつ罪」に当たるとして、「6月以上10年以下の懲役」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
・刑法 176条(強制わいせつ)
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
また、「公共の場所や公共の乗物」において、痴漢行為を行った場合には、迷惑防止条例に違反するとして、各都道府県の制定する条例の法定刑に応じて、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という刑事処罰を受けます。
~ストーカー規制法違反の罪とは~
ストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返して行うもので、違法行為に当たります。
平成12年に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)が成立し、ストーカー行為に対する刑事処罰の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています。
ストーカー規制法において「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対し、次のいずれかの行為をすることをいいます。
・つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
・その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
・著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
・電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
・汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
・その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
警察等の捜査機関は、ストーカー行為が更に反復して行われるおそれがあると認めるときは、ストーカー行為者に対して、「更に反復して当該行為をしてはならない旨」を警告することができます。
それでもストーカー行為を止めなかった場合には、公安委員会は、ストーカー行為者に対して禁止命令を出すことができます。
そして、禁止命令に違反してストーカー行為を継続すると、ストーカー行為者に「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」を科すことが、ストーカー規制法に規定されています。
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