【釈放後でも在宅でも】博多市の痴漢事件なら弁護士へ相談

2017-06-19

【釈放後でも在宅でも】博多市の痴漢事件なら弁護士へ相談

Aさんは、博多市東区内の駅に停まった電車内で痴漢行為をしたとして、駆け付けた福岡県東警察署の警察官に、福岡県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
福岡県東警察署まで連行されて取調べを受けた後、Aさんは釈放を許されましたが、今後も取調べは続けるので出頭要請には必ず応じるようにと言われてしまいました。
また、取調べを担当した警察官から、おそらく罰金刑として処分するとも言われたAさんは、このように釈放されてしまった場合においても、弁護士を付ける必要性があるのか疑問に思い、弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~在宅事件でも弁護士は必要?~

痴漢事件として刑罰の対象となる「痴漢行為」とは、刑法の強制わいせつ罪に当たる行為や、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為のことをいいます。
後者の場合、常習でないときには、各都道府県により差があるものの、おおよそ「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」との法定刑が定められています。

近年、痴漢事件などの性犯罪は、厳罰化の傾向にあるようで、そうした事情も背景に、警察や検察でも、痴漢事件の検挙や厳正な処罰が行われているようです。
釈放されたとしても事件が終わったわけではありませんから、事件後の対応を適切にしていなかった場合には、検察官に起訴されてしまうおそれが十分あるといえます。

上記事例では、Aさんは警察官から罰金刑での処分について言及されていますが、警察官は、起訴・不起訴の判断や、量刑の判断について決定する立場にはありません。
そのため、後々警察官から言われていた処分とは違う処分になることはもちろんありえます。
弁護士に相談することで、痴漢事件後の見通しや、可能な活動について詳しくアドバイスをもらえます。

また、痴漢事件を起こした後、すぐに弁護士に相談し、適切な対応をすることで、検察官から不起訴処分を獲得することも可能です。
痴漢事件を起こして不安の方は、すぐに刑事事件を専門とする弁護士にご相談されるべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、痴漢事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
痴漢事件のの刑事手続きについてお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
福岡県東警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内しております(0120-631-881)。

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