痴漢・わいせつ事件で逮捕されたら

 

  • 電車内で隣の女性の太ももを触って取り押さえられた...
  • ショッピングモールで女性のお尻を触って警備員に確保された...

 

1 逮捕とは

逮捕とは逮捕とは、罪を犯したと思われる人(被疑者)の身柄を拘束する強制手段です。 逮捕には、刑事訴訟法上、

①通常逮捕、

②緊急逮捕、

③現行犯逮捕 

の3つの種類があります。 痴漢事件を起こした場合、被疑者は、警察など捜査機関によって逮捕される可能性があります。 また、痴漢事件の場合、駆け付けた警察官によって「③現行犯逮捕」されることもよくあります。  

 

①通常逮捕

「通常逮捕」とは、裁判所が発付した逮捕状に基づき被疑者を逮捕することです。   

 

②緊急逮捕

「緊急逮捕」とは、法定刑に、「死刑、又は、無期もしくは3年以上の懲役、禁錮」が規定されている一定の重大な犯罪を起こしたことを疑うに足りる充分な理由がある場合について、裁判所に対する逮捕状の請求をする時間がないときに、その理由を告げて被疑者を逮捕することです。

捜査機関は、被疑者を緊急逮捕した場合、直ちに裁判所の令状の発付を請求しなければなりません。  

 

③現行犯逮捕

 「現行犯逮捕」とは、現に犯罪を行っている者又は現に犯罪を行い終わった者(現行犯人)を逮捕することです。

現行犯人は、警察官でない一般の人でも、裁判官の逮捕状をなくして逮捕することができます。 これは、被疑者が現に犯罪を行っている、または犯罪を行い終わって間がない場合などで、人違いなどのおそれがないと考えられるためです。

もっとも一般の人が、現行犯人を逮捕した際には、直ちに検察庁や警察官に引き渡さなければなりません。     

痴漢事件においては、周囲の人や駅員などが、痴漢行為をした被疑者を警察官に引き渡すこともあります。

その結果、被疑者は警察官によって逮捕される場合や、警察署へ連行され事情を聞かれた後、釈放される場合などもあります。

痴漢事件においては逮捕の有無にかかわらず、すぐに弁護士に相談し適切な対応をとることが今後の刑事処分においても重要となります。  

 

2 痴漢事件での逮捕

痴漢わいせつ事件で逮捕されたらすぐ弁護士に相談痴漢事件を起こした場合、不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)(刑法176条)、各都道府県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等防止に関する条例違反(迷惑防止条例違反)」の容疑で、警察などによる捜査が開始されます。

電車などで痴漢行為をして見つかり、周りの乗客などに取り押さえられる。 そして、次の駅で電車から降ろされ、駆け付けた警察官などに「現行犯逮捕」される、というケースも多くあります。

その一方で、繰り返し痴漢被害を受けていた被害者などからの情報により、常習的に痴漢行為を行う被疑者を、警察官が尾行し痴漢行為を行った瞬間にその場で現行犯逮捕するというケースもあります。

警察等の捜査機関が痴漢事件の被疑者を逮捕した場合、被疑者の手から被害者女性の衣服の繊維などの証拠物を採取したり、取調べを行い被疑者の供述を調書として作成したりします。

また、被疑者が痴漢行為を否認しているときには、逮捕に引き続き勾留される危険性が高くなります。  

痴漢事件で逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談してください。 刑事事件においては、逮捕直後からの対応・対策が重要となります。

痴漢事件では、基本的に逮捕直後の段階で国選弁護人がつくことはなく、私選弁護人を選任する必要があります。  

弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所 では、初回接見サービスを提供します。

痴漢事件で逮捕された被疑者のもとへ刑事事件専門の弁護士が伺い、取調べの対応方法や今後の見通し等のアドバイスを行います。

また、接見した弁護士が、ご家族などの依頼者に接見の報告を行います。 接見報告では、現在の状況や今後の見通し、弁護の方針などをアドバイスいたします。  

痴漢・わいせつ事件で不安、お困りの方へ、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士による無料相談も受け付けております。

まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881までお電話ください。

 

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