【事例解説】痴漢で逮捕され弁護士に初回接見を依頼(前編)

2025-05-27

電車内の痴漢で逮捕、弁護士に初回接見を依頼した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

満員電車

【事例】

愛知県内の専門学校に通うAさんは、学校からの帰宅途中の電車内で、近くにいた女性Vさんに痴漢をしたことで警察に現行犯逮捕されました。
Aさんの母親であるBさんは、学校に行ったAさんと連絡がつかなくなり、深夜になっても帰ってこなかったことを心配して、警察にAさんの捜索を依頼しました。
そうしたところ、Aさんが警察に逮捕されていることを知ることができましたが、それ以上、Aさんが現在どのような状況なのか、今後どうなるのかといったことまでは警察からは教えてもらえませんでした
そこで、Bさんは弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

【痴漢をすると何罪に問われるのか】

電車内での痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、刑法176条に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。

【もしもご家族が逮捕されてしまったら】

もしもご家族が逮捕されてしまった場合、現在の状況の把握や今後どういった流れで事件が進んでいくのか、これから一体何をすればよいのか等、様々な面で不安を感じ、適切な対応をすることが難しいことが多いです。
そのため、ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたということを知った場合、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうよう依頼することをお勧めします。
弁護士は、逮捕された本人といつでも接見をすることができます
つまり、逮捕直後であっても逮捕された本人から事件についてや、事件についてのご自身の認識等を伺うことができます。
これによって、事件の概要を把握し、今後の流れや事件の見通しといったことについて知ることができるため、現在の不安な気持ちを和らげることが期待できます。
また逮捕後には、逮捕された本人に対する取り調べが行われ、供述調書が作成されることになります。初回接見を通じて弁護士が逮捕された本人に対して、取り調べを受けるにあたってのアドバイスを行うことができる点も初回接見をご依頼するひとつのメリットになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が不同意わいせつ事件を起こした等でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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