【事例解説】痴漢がバレて線路内に逃げ込んだ痴漢事件

2023-11-03

電車内での痴漢が発覚して線路に逃げた痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、JR山手線の車内で、近くにいた女子高校生のVさんのお尻スカートの上から手の甲で軽くなでたところ、Vさんが痴漢に気が付き、周りに助けを求めました。
Aさんは痴漢バレたことに気が動転して、電車から降りて、線路内に逃げ込みました。
Aさんは追いかけてくる駅員や警察官から逃げ切り、なんとか自宅まで帰ってくることができましたが、線路上を走る自身の姿が映った動画がSNS上で拡散されていることを知り、警察へ出頭することを考え始めました。
(この事例はフィクションです)

痴漢行為が迷惑行為防止条例違反に該当すると?

事例のAさんのように、電車内で近くにいた女性のお尻付近を衣服の上から手の甲で軽くなでるといった痴漢行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性が高い痴漢行為です。
事例のAさんは、このような痴漢をJR山手線の車内で行っていますので、Aさんの痴漢行為は東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反すると考えられます。
東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反すると、同条例8条1項2号により6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

痴漢がバレて線路内に逃げ込んでしまうとどのような罪に問われる?

また、事例のAさんは痴漢がバレたことに気が動転して線路内に逃げ込んでいますが、線路内に逃げ込んでしまうと、痴漢以外の罪に問われる可能性もあります。

例えば、鉄道営業法では「鉄道地」にみだりに立ち入った者に対して科料1000円以上1万円未満の財産刑)を科すとしていますので、線路内に立ち入ると鉄道営業法違反に問われる場合があります。

また、線路内に逃げ込んでしまうと、電車の運行会社としては安全確認のために線路内に人がいないかの確認をとる必要がありますので、電車の運行を遅らせてしまうことになります。
電車の運行を遅らせたことで運行会社の業務を妨害したとすると、刑法234条の威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
威力業務妨害罪の法定刑は、迷惑行為防止条例違反の法定刑よりも重い3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

他にも、線路内に逃げ込んだことで電車の往来の危険を生じさせてしまうと、刑法125条1項の往来危険罪が成立する場合も考えられます。
往来危険罪の法定刑は2年以上の有期懲役のみで、罰金刑は規定されていません
そのため、往来危険罪で検察官に起訴されてしまうと、必ず正式な刑事裁判が開かれることになります。

痴漢事件で警察への出頭をお考えの方は

事例のAさんのように痴漢がバレて逃げることに成功した後で、警察への出頭をお考えになっているという方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談して、痴漢で線路内に逃げた行為がどのような罪に問われる可能性があるのか、また、警察に出頭した場合に自首が成立するのかということについてアドバイスを貰われることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
痴漢がバレて線路内に逃げ込んだ痴漢事件で警察への出頭をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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