痴漢事件で逮捕 弁護士への早期依頼について(中編)
今回は、愛知県内を走る電車内で痴漢事件を起こして逮捕されてしまった事件について、早期に弁護士を依頼するメリット・デメリットを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、愛知県内を走る満員電車において、近くにいた女性Vさんの臀部を触る行為をしていたところ、他の乗客から指摘されることとなり、Aさんは警察官に引き渡され、逮捕されてしまいました。
Aさんは通勤途中で今回の事件を起こしてしまい、このままでは職場に連絡することもできず、職を失ってしまうのではないかと不安に思っています。
(事例はフィクションです。)
不同意わいせつ罪について
不同意わいせつ(刑法176条)における、暴行とは「身体に対する不法な有形力の行使をいい、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行であれば足りる。」とされています。
わいせつな行為の例としては、下着の中に直接手を入れて陰部に触れることや自己の陰部を押しつけたりすること、女性の乳房をわしづかみにすること等があります。
痴漢行為の中で、衣服の上から触る行為の他に暴行を伴う様なことがあれば、不同意わいせつ罪が成立すると判断される可能性があるでしょう。
また、痴漢行為そのものが「同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがない」状態にさせた上での、わいせつ行為に当たる可能性が高いため暴行が用いられていなくとも不同意わいせつが成立する可能性があることは注意するべきでしょう。
逮捕されれば、まずは弁護士に相談
Aさんは、痴漢行為によって逮捕されてしまっています。
逮捕されることで、自由が制限され、自分から職場に連絡することが出来ません。
職場に連絡することができず、無断欠勤や事件の事が職場に伝わること等により、職を失ってしまう可能性もあります。
そのため、弁護士に依頼しての早期の弁護活動が重要と言えるでしょう。
弁護士に依頼するタイミングが早ければ早いほど、有効な弁護活動の選択肢が増えることになります。
次回に続く…