【事例解説】路上での痴漢で自首を検討
路上での痴漢行為について、自首を検討しているケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、会社終わりに自宅に帰る途中、同じく会社帰りの女性Vさんが前を歩いていることに気が付きました。
路上にはAさんとVさんしかいなかったことから、AさんはVさんを追い越す際に、Vさんのお尻を服の上から手で軽く触りました。
Vさんは叫び声を上げましたが、Aさんはそのまま走って家まで帰りました。
後日、Aさんが地域の不審者情報を確認したところ、AさんがVさんを痴漢した時間と場所がほぼ同じ痴漢行為の情報が記載されていましたので、Aさんは警察に自首することを考え始めました。
(この事例はフィクションです)
路上での痴漢はどのような罪に問われる?
事例のAさんは、路上でいわゆる痴漢行為をしていますが、痴漢行為は各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
例えば、東京都が定める東京都迷惑行為防止条例5条1項柱書では、
「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」
と規定し、
次に掲げるものとして、同項1号において、
「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」
と規定しています。
そのため、事例のAさんのようにVさんのお尻を服の上から軽く触るという行為は、例えば、東京都が定める東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反すると考えられます。
東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反して痴漢行為をしてしまった場合、同条例8条1項2号によって、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
痴漢をしてしまって警察への自首を検討されている方は
事例のAさんのように、痴漢で警察への自首を検討されている方は、事前に弁護士に相談されることをお勧めします。
警察に自首をした後、すぐに痴漢事件が終了するという訳ではなく、自首をきっかけに痴漢事件の捜査が本格化されていくことが予想されますので、自首を検討されている方は、自首をした後の流れについて弁護士からアドバイスを受けておくことをお勧めします。