【事例解説】痴漢事件における自首・出頭について
今回は、痴漢事件を起こしてしまった方が自首・出頭をするメリット・デメリットにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、通勤で利用している名古屋駅のホームにおいて、電車を待っていた女性Vさんの臀部を着衣越しに触れたところ、Vさんが大きな声で助けを求めたため、一目散に逃亡しました。
Aさんは逃げ切りましたが、Vさんが警察に被害を届けているのではないか、警察が逮捕しにくるのではないかと不安に感じています。
(事例はフィクションです。)
自首・出頭を行うメリット・デメリット
Aさんは犯行現場から逃亡して帰宅しましたが、警察に被害を申告されているのではないか、これから逮捕されてしまうのではないかと不安に感じています。
警察に被害申告をされている可能性は十分考えられますし、Aさんによる犯行と特定されれば、これから逮捕されてしまう可能性も十分あります。
このような場合は、自首・出頭を行うことにより、不安な状況に終止符を打つことができるかもしれません。
自首・出頭を行うメリット
自首が成立すれば、刑が減軽されることがあります。
(ただし、自首の要件を充足していないため出頭扱いとなった場合は、このメリットを享受できません。)
また、自ら犯行を申告したことが評価され、逮捕されずに済む場合もありえます。
(この点は出頭に留まった場合も同様です。)
自首・出頭を行うデメリット
起こした事件を捜査機関に申告するのですから、当然、被疑者となってしまう可能性があります。
また、自首・出頭をしたからといって、絶対に逮捕されないわけではありません。
自首・出頭を検討している場合は
弁護士を依頼し、自首・出頭のサポートを行ってもらうのが良いでしょう。
弁護士のアドバイスを受けながら、身元引受人やその上申書をあらかじめ用意した上で自首・出頭することにより、逮捕される可能性を低減させることができるかもしれません。
自首・出頭を行う際は当然ながら不安がつきものです。
あらかじめ弁護士を依頼しておくことにより、不安を和らげることもできるでしょう。
自首・出頭を検討している場合は、刑事事件に熟練した弁護士と相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。