【東京都文京区の痴漢事件に】前科多数でも罰金処分獲得の弁護士

2017-09-19

【東京都文京区の痴漢事件に】前科多数でも罰金処分獲得の弁護士

Aは,東京都文京区にあるゲームセンター店舗内において,客である女性Vの臀部を,その着衣の上から手で触るなどした痴漢行為をはたらき,通報を受け駆けつけた警察官に逮捕された。
警視庁駒込警察署まで連行され,取調べを受けた結果,Aには過去にも痴漢行為をはたらき,懲役刑を受けたという前科があることが分かった。
もっとも,今回の犯行はその懲役刑の刑期を終えてから10年以上経ってからのものであった。
取調べの後,釈放を許されたAは,前科が多数でもなお罰金刑を求めることはできないかと,刑事事件を専門とする弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~前科があっても罰金刑は可能?~

痴漢事件として刑罰の対象となる「痴漢行為」とは,刑法の「強制わいせつ罪」に当たる行為のほか,各都道府県の定める,いわゆる迷惑防止条例に違反する行為のことをいいます。
このうち,後者については,おおむねして「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」との法定刑が定められています。

痴漢・わいせつ事件で,検察官が懲役刑を求め起訴すると,ほとんどの場合有罪判決となります。
そして,有罪判決が言い渡されると,前科が付くのはもちろんとして,資格や職業の制限を受ける,社会的な評価・信用が損なわれるおそれがある,執行猶予の場合を除き刑務所に入ることになるといった不利益を被ることとなります。
これに対して,検察官による起訴が略式請求などで罰金を求める内容であれば,刑務所に入る必要がなくなり,早期に社会復帰を求めることができます。
また,罰金刑も刑罰である以上前科が付きますが,多くの場合,懲戒免職や資格,職業の制限を回避することができます。
こうした罰金刑で済ませる結果を求める場合では,事件発生後から起訴されるまでの間に,迅速に弁護活動を行う必要があります。
早期の対応が,早期の社会復帰にもつながります。
そのため,痴漢事件で逮捕された場合,刑事事件を豊富に取り扱い,痴漢・わいせつ事件にも詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
過去には,前科多数で,店舗内における痴漢(迷惑防止条例違反)を行ったという痴漢事件で,求刑罰金20万円,量刑罰金20万円という事例があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり,痴漢事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
前科や罰金処分獲得についてお悩みの方は,まずは0120-631-881で,弊所の弁護士による初回無料法律相談のご予約をお取りください。
警視庁駒込警察署への初回接見費用:36,100円

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