東京都北区王子の痴漢事件で逮捕されたら…量刑は弁護士に相談

2017-09-07

東京都北区王子の痴漢事件で逮捕されたら…量刑は弁護士に相談

東京都北区王子駅付近を走行中の電車内にて、Aさんは女子高生Vさんのスカートをめくり、さらに中に手を入れて臀部を触る痴漢行為をしました。
そして、電車内に居合わせた警視庁王子警察署の私服警官がこれを目撃したことから、Aさんは東京都迷惑防止条例違反として現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

~東京都迷惑防止条例とは~

上記事例のAさんは、東京都迷惑防止条例5条1項違反で逮捕されています。
迷惑防止条例5条1項は、電車等の公共の乗り物内で卑猥な言動をする痴漢行為を処罰しています。
迷惑防止条例違反となる痴漢行為とは、相手の臀部や太もも、膝を触る行為や、スカートをめくる、スカートのファスナーを外す等の卑猥な行為を指します。
上記事例のAさんは、女子高生Vのスカートをめくった上、中に手を入れて臀部を触るという痴漢行為をしていることから、痴漢による東京都迷惑防止条例違反に当たることが考えられます。

~迷惑防止条例違反の痴漢罪の量刑~

痴漢事件量刑は、起訴されて裁判になった場合には、懲役6か月前後、執行猶予3~4年となるケースと、懲役1年~1年6か月前後の実刑判決となるケースが多いです。
痴漢事件の量刑で実刑判決となるケースの特徴としては、前科が複数あること、示談が成立していない、執行猶予期間中の犯行等の事情がありますが、特に被害者が未成年である場合には顕著に実刑判決の可能性が高まる傾向にあります。
例えば、15歳~17歳の女子被害者の臀部を触った痴漢事件の裁判例では、「示談が成立した上で被害者の宥恕があり、前科も少ないという例外的状況」でもない限り、実刑判決となったケースが多いです。

痴漢事件では、前科がない場合には、被害者への謝罪・弁償による示談が成立すれば不起訴処分となる可能性があり、また仮に前科があっても、示談が成立すれば執行猶予付きの判決を得る可能性が高まる傾向にあります。
しかし、このような示談を被疑者1人だけで行うことはなかなか難しいため、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件に強い刑事事件専門弁護士が、依頼者様のために尽力いたします。
東京都北区王子で痴漢事件で逮捕されてお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
初回接見費用 王子警察署 36,900円

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