(東京都渋谷区対応の弁護士)痴漢容疑で線路に…鉄道営業法違反で逮捕なら
(東京都渋谷区対応の弁護士)痴漢容疑で線路に…鉄道営業法違反で逮捕なら
会社員Aは、東京都渋谷区を走る通勤途中の電車内で痴漢の容疑をかけられました。
電車が渋谷駅に停車した際に、Aは線路に逃走しましたが、監視カメラにAの姿が映っていたため、Aの身元が発覚しました。
後日、会社員Aは鉄道営業法違反の疑いで、警視庁渋谷警察署に逮捕されました。
(この話は、フィクションです。)
~線路に逃げたら鉄道営業法違反?~
最近、痴漢の容疑をかけられた男性が、容疑を免れるために線路を利用して逃走する事件が増えています。
また、痴漢容疑をかけられた際の対処方法についても、頻繁に議論されており、その場からすぐに立ち去るべきだと考える人も多くいます。
しかし、無理にその場から逃げようとすることで、痴漢とは異なる犯罪が成立し、痴漢よりも重い刑事罰が科せられる可能性があります。
例えば、逃げる際に人に怪我を負わせた場合は、暴行罪や傷害罪などが別途成立する可能性があります。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。
今回の事例のように、線路に逃げた場合は、高い確率で鉄道営業法違反に該当します。
鉄道営業法37条では、線路内にみだりに立ち入ることを禁止しています。
違反した場合は、1千円以上1万未満の科料が科せられます。
法定刑だけを比べると、鉄道営業法37条の法定刑は傷害罪よりも非常に軽いため、線路に逃げた方が良いと考えることもできます。
しかし、線路に逃げた場合、鉄道営業法違反だけでなく、刑法に規定されている往来危険罪や威力業務妨害罪も別途成立する可能性があります。
また、線路に立ち入ることによって発生した損害を鉄道会社から請求される可能性もあります。
さらに、一時は、その場から逃げることに成功したとしても、後に身元が発覚する可能性もあります。
そうなると、逃亡の危険があるとして、逮捕される可能性が非常に高まります。
このように、逃げることで結果を悪くする可能性があるため、たとえ冤罪だったとしても無理に逃げることは得策であるとは言えません。
もし、身に覚えのない痴漢容疑をかけられた際は、身分を明かし、逃亡のおそれがないことを主張した上で一刻も早く弁護士に相談することを強くお勧めします。
痴漢事件のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
(警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:3万4,900円)