東京都渋谷区の痴漢事件で逮捕 早期釈放に実績のある弁護士

2017-02-23

東京都渋谷区の痴漢事件で逮捕 早期釈放に実績のある弁護士

Aさん(東京都渋谷区在住・42歳・公務員)は、通勤に利用している満員電車の中で、Vさん(21歳・大学生)の後ろに立ち、太ももや臀部を触る痴漢行為を行い、警視庁渋谷警察署の警察官に逮捕されました。 
(フィクションです。)

~痴漢行為と身体拘束からの解放~

痴漢行為は、刑法上の強制わいせつ罪、または、各都道府県の迷惑防止条例違反(東京都の場合は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反になります。)の罪に問われることとなります。

痴漢などの犯罪の嫌疑をかけられて逮捕をされた被疑者は、警察官から、犯罪事実の要旨や弁護人を選任することができるという話を聞いた後、弁解の機会を与えられます。
ここで被疑者がした話(弁解)は、弁解録取書という書類に記載されます。

警察官は、さらに取調べや捜査を行った後、被疑者に留置の必要がない(身柄を拘束しておく必要がない)と判断すれば、被疑者を釈放します。
他方、警察官が被疑者に留置の必要があると判断した場合は、身柄送致、すなわち、釈放をすることなく検察官に送致する手続きを取ります。

次に、身柄送致を受けた検察官は、警察官同様、被疑者へ弁解の機会を与え、弁解録取書を作成します。
この際、検察官が、被疑者に留置の必要がないと判断すれば、釈放しますが、被疑者に留置の必要があると判断した場合、裁判官に対し、被疑者の勾留を請求します。
この勾留請求に対し、裁判官が勾留の必要性の判断を行うことになります。

以上の様に、被疑者を釈放するか否か(身柄を解放するか否か)の判断権者は、警察官・検察官・裁判官と移って行きます。
早期の身柄解放を実現するためには、逮捕後早い段階から、判断権者へ適切な弁護活動を行うことが非常に重要です。

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