東京都八王子市の痴漢 正式裁判回避し,略式裁判に持ち込んだ弁護士

2018-05-25

東京都八王子市の痴漢 正式裁判回避し,略式裁判に持ち込んだ弁護士

会社員A(痴漢前科1犯)は,検察庁に呼び出され,3ヶ月前に起こした痴漢事件の取調べを受けました。
取調べ後,検察官から「今後,あなたは法廷で裁判(正式裁判)を受けてもらうことになります」と言われたAは,事件を略式裁判に持ち込める弁護士を探しています。
(フィクションです)

~略式裁判に持ち込むまでの経緯等~

痴漢行為に対しては,各自治体の条例で「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が設けられていることが多いようです。
通常,初犯であれば略式裁判(50万円以下の罰金で処罰)で済みますが,痴漢前科がありながら,再び痴漢をした場合,正式裁判(6月以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑で処罰)を受けなければならなくなる可能性が高くなります。

本件のAも,3年前に,今回の事件と同様,電車内で若い女性に対して痴漢した前科1犯(罰金30万円)を有していました。
Aはとしては「今回も,罰金で済むだろう」と思っていたところ,検察官から上記のように言われたのです。

さて,上記のように検察官の刑事処分がある程度決定していたとても,弁護士を選任し,被害者と示談する事で,正式裁判を回避する事は可能でしょうか?

通常,在宅事件の場合,最終的な捜査(取調べ等)が終わった後,数週間程度してある程度の期間を置いて最終的な刑事処分が決まると思われます。
しかし,被害者との示談交渉中など刑事処分に影響を及ぼす理由がある場合には,弁護士から刑事処分を遅らせるよう申し出ることも可能です。

今回,Aから依頼を受けた弁護士は,直ちに検察庁に弁護人選任届を提出し,被害者の連絡先等を入手して示談交渉を開始ししました。
当初は被害者の処罰感情が強く示談の締結が困難に思われましたが,粘り強く交渉を続けたところ,示談を締結する事ができました(被害者の宥恕条項あり)。
この示談結果をもって検察官に折衝したところ,正式裁判を回避する事ができ,再び略式裁判にすることができました。

刑事事件においては,一刻も早く弁護人を選任するのがベストですが,選任が遅れても,今回の事件の様に大きな成果を上げることもできます。
遅いと諦める前に,まずは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
東京都高尾警察署までの初回接見費用:35,800円)

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