痴漢事件で前科回避

2021-01-30

痴漢事件での前科回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

兵庫県神戸市に住む会社員のAは、通勤で使用している電車内で、痴漢事件を起こしてしまいました。
Aは逮捕はされませんでしたが、神戸西警察署に連行され取調べを受けました。
警察官から「また呼びだす」と言われてしまい、今後どのようになってしまうのか不安になり、痴漢事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

痴漢事件を起こしてしまった場合、逮捕されてしまい、身体拘束を受けた状態で事件が進行していくこともありますが、今回の事例のAのように逮捕されることなく、いわゆる在宅事件で進行していくこともあります。
今回は、痴漢事件が在宅事件として進行していく際の流れと前科の回避に向けた弁護活動について解説します。

~在宅事件の進行~

身体拘束を受けない在宅事件においては、警察署に呼び出されて取調べを受けながら事件が進行していきます。
そして、警察での取調べが終了すると、事件が検察に送致されることになります。
在宅事件において、検察へ送致されることを、書類送検といいます。
書類送検という言葉は、報道にもよく使われることもあり、聞いたことがあるかと思いますが、このように、在宅事件において事件が進行したことを指すのです。
事件が検察に送致された後は、検察庁において検察官の取調べを受けることになります。
そして、検察官の取調べが終了すれば、検察官が起訴、不起訴の判断をします。
不起訴となれば、前科を回避することになりますが、起訴されてしまい、刑罰を受けることになれば前科となってしまいます。

~起訴されてしまう場合~

痴漢事件は各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例違反となります。
兵庫県では、電車内の痴漢行為について「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
前科のない初犯の痴漢事件であれば、罰金刑となる可能性が高いですが、前科があったり、痴漢事件を複数行っていた場合などは懲役刑となってしまう可能性もあります。
罰金刑となる場合、痴漢事件では刑事裁判を行わない略式手続により、罰金刑となる可能性が高いでしょう。
略式手続による罰金刑については、無罪を主張していくなど、裁判で争っていく場合には拒否することができます。

~不起訴による前科回避~

先述のように、不起訴処分となれば前科を回避することができます。
不起訴による前科回避を求めていくには、被害者との示談交渉が非常に重要となります。
示談交渉は、加害者本人やその家族が行っていくこともできますが、痴漢事件の被害者からすれば、加害者やその家族に連絡を知られ、直接連絡を取ることは恐怖心もあり避けたいでしょう。
そのため、痴漢事件で被害者と示談交渉をしていくには、弁護士を選任したほうがよいでしょう。
ただ、在宅事件においては、起訴されるまでの段階において国選弁護人が選任されることはありませんので、被害者との示談交渉を弁護士に依頼するためには、私選弁護人を選任する必要があります。
刑事事件に強い私選弁護人であれば、示談交渉を安心してお任せいただくことができます。
さらに、もし被害者の処罰感情が大きく、示談締結がかなわない場合であっても示談経過を報告したり、本人の反省を示したり、再犯防止に向けた活動を検察官に報告し、交渉するなど最大限の弁護活動を行っていくことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
痴漢事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
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