【事例解説】大学受験当日の受験生に対する痴漢
大学受験当日の受験生に対する痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
会社員のAさんは、休日出勤のために電車を利用したところ、車内は大学入試共通テストをこれから受験しに行くであろう受験生で混雑していました。
Aさんが電車に乗ったところ、近くに受験生である高校生のVさんが隣に立っていました。
Aさんは受験生であるならば受験当日に痴漢をしても被害を親告しないだろうと思い、制服姿のVさんのスカートの中に手を入れて、下着の上からVさんのお尻を揉むといった痴漢行為をしました。
痴漢に気が付いたVさんがスマートフォンに入れていた痴漢撃退アプリを使って、周囲に痴漢の被害を訴えでたところ、Aさんは周囲の乗客に取り押さえられて、その後、次の停車駅のホームに駆け付けた警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
大学受験当日の痴漢事件
2024年の1月13日と14日の2日間は令和6年度の大学入試共通テストの受験当日になります。
今年度の大学入試共通テストの出願者数は491,913人となっており、約50万人の大学を目指す受験生が全国各地でこの大学入試共通テストを受験することになります。
大学を目指す受験生は、この大事な大学入試共通テストに向けてこれまで勉強を積み重ねてきていますが、今回の事例は、このような大学入試共通テストの受験当日に、受験生に対して痴漢をしても受験生は受験当日のため、試験を受けるために痴漢の被害を親告しないだろうと思い、受験生に痴漢行為を行ったケースになります。
Aさんは、Vさんのスカートの中に手を入れて下着の上からVさんのお尻を手で揉むという痴漢行為をしていますが、このような痴漢行為は刑法176条が規定する不同意わいせつ罪に該当する可能性が高い行為と考えられます。
また、事例を少し変えて、Aさんが行った痴漢行為がスカート内の下着の中に手を突っ込んで、Vさんの膣の中に指を入れるという痴漢行為であった場合は、刑法177条の不同意性交等罪に該当することになると考えられます。
不同意わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役刑(改正法施行後は「拘禁刑」)となっており、不同意性交等罪の法定刑は、不同意わいせつ罪よりも重く、5年以上の懲役刑(改正法施行後は「有期拘禁刑」)となっています。
痴漢の疑いで警察に現行犯逮捕されたら
逮捕されてからはとにかくスピードが大事になります。
逮捕されてからいち早く弁護士が弁護活動を開始することができれば、逮捕された方の早期の身体解放・痴漢事件の早期解決といった可能性を高めることができるでしょう。
そのため、ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたことを知ったら、すぐにでも弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。