三重県の痴漢事件で逮捕 教唆犯にも強い弁護士

2016-02-13

三重県の痴漢事件で逮捕 教唆犯にも強い弁護士

三重県津市在住のAさんは、職場の同僚のBさんから「上司のVさんが気に入らない」と相談を受けました。
そこでAさんは、BさんとVさんの通勤ルートが同じことに目をつけ、「痴漢でもして辱めてやれよ」と助言しました。
後日、BさんはVさんに対してJR名松線の車内で痴漢を行ったところ、三重県警津警察署逮捕されてしまいました。
Bさんの逮捕を受けて、自分も何かの罪に問われるのではないかと思ったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~そそのかしも犯罪~

今回、Aさんは痴漢行為を行っていません。
このような場合でも、Aさんは痴漢容疑で逮捕されることがあるのでしょうか。
結論からいうと、痴漢の実行犯(正犯)容疑で逮捕されることはないといえるでしょう。
しかし、痴漢の教唆(きょうさ)という犯罪で逮捕されてしまう可能性があります。

教唆とは、「そそのかす」という意味の言葉です。
他人をそそのかして犯罪を行わせた場合には教唆犯が成立することになるのです。
自分は犯罪行為をしなくても、他人を利用して犯罪結果を生じさせたことが処罰に値すると考えられているのです。
しかも、教唆犯は「正犯の刑を科する」と規定されています。
要するに、そそのかし行為によって行われた犯罪と法定刑が同じになるということです。

今回の場合であれば、痴漢による三重県迷惑防止条例違反の法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の懲役です。
したがって、直接は痴漢行為をしていないAさんも、痴漢教唆ということで法定刑は同様になるのです。
ただし、単にそそのかしただけで犯罪に問われるわけではありません。
そそのかし行為によって、実際に犯罪行為を行わなければ教唆犯が成立することはありません。

このように、安易に犯罪行為を提案してしまうと、提案した者も罪に問われる可能性があるのです。
そこで、痴漢行為を他人にそそのかしてしまった方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件に精通した弁護士が、「教唆が成立するのか」「逮捕されてしまう可能性があるのか」など、疑問にお答えいたします。
初回相談は無料ですし、すでに逮捕されている場合には初回接見サービスもございます。
(三重県警津警察署 初回接見費用:4万2700円)

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.