【事例解説】被害者宅でのわいせつ事件(前編)
今回は、愛知県内を走る電車内で痴漢事件を起こして逮捕されてしまった事件について、早期に弁護士を依頼するメリット・デメリットを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
名古屋市内に在住のAさんは、友人女性Vさんの家で夜通し話しをしていました。
一緒に飲んでいたアルコールの影響もあり、Vさんの意識がはっきりしなくなってきたので、「今ならわいせつ行為をしてもバレないのではないか。」と思い、Vさんの胸部や臀部を衣服越しから触る行為を行いました。
数分後、Vさんは、Aさんに触られていることに気付き、後日、警察にわいせつ被害を申告したため、Aさんは、警察署で取調べをを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意わいせつ罪について
不同意わいせつ罪は、「同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」場合に成立するとされています。
(刑法第176条1項)
不同意わいせつ罪の成立要件には下記の一定の要因が必要となります。
・暴行もしくは脅迫を用いる、または被害者がそれらを受けたこと
・心身の障害を生じさせる、または被害者にそれがあること
・アルコールもしくは薬物を摂取させる、または被害者にそれらの影響があること
・睡眠やその他意識が不明瞭な状態にさせる、または被害者がその状態にあること
・同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがないこと
・予想と異なる事態に直面させて、恐怖または驚愕させる、または被害者がその状態に直面していること
・虐待に起因する心理的反応を生じさせる、または被害者がその状態にあること
・経済的または社会的の地位に基づく影響力による不利益を憂慮させる、または被害者が憂慮していること