痴漢と勾留後の釈放

2021-04-09

痴漢と勾留後の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員のAさんは、通勤に使用している福岡市博多区内の電車内で、Vさんから突然手を掴まれ、「この人、痴漢です。」などと言われたため、これを聞いた周囲の乗客らから取り押さえられ、通報を受けて駆けつけた警察官により、痴漢事件を起こした疑いで逮捕されました。逮捕されたAさんは、家族の依頼で接見に訪れた刑事事件専門の弁護士に、これからの手続きや見通しについて相談しました。
(フィクションです)

~痴漢行為はどんな罪になる?~

痴漢行為と一言で言っても、様々な態様(スカートを捲り上げた、髪の毛を触った、胸を触った、お尻を触った、陰部を触ったなど)があります。
「痴漢罪」というような犯罪があるわけではなく、痴漢行為の態様により、該当する犯罪が変化します。

痴漢行為が該当する犯罪としてまず挙げられるのは、刑法に規定されている強制わいせつ罪です。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されており、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合」に、6月以上10年以下の懲役が科されます。

痴漢行為が該当する犯罪として次に挙げられるのは、福岡県迷惑行為防止条例違反の罪です。
上記事例のような電車内での痴漢行為は、この迷惑防止条例違反に該当することが多いです。
非常習の橋の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の場合が多いです。

~勾留後の釈放手段~

勾留後の釈放手段には大きく分けて2つあります。
一つは勾留の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と,勾留決定の取消しを求める「勾留取消し請求」です。
どちらも,その主張が認められれば,勾留された方を身柄解放できるという点では同じですが,前者が勾留決定を違法であることを前提としているのに対し,後者はこれを適法であることを前提としている点で大きく異なります。

勾留取消しは,勾留自体は適法であるものの,その後に事情の変化が起き,勾留の理由・必要がなくなった場合に請求できるというものです。刑事訴訟法87条1項に規定されています。

刑事訴訟法87条1項
 勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取消さなければならない。

なお、「被告人」とありますが、本項は起訴される前の「被疑者」にも適用されます。
「勾留の理由」とは、

① 被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当の理由があること
に加え、
② 住居不定であること
③ 罪証隠滅のおそれがあること
④ 逃亡のおそれがあること

のいずれかの事情があることをいいます。
「勾留の必要」とは、事案の軽重、難易、捜査の進展状況、被疑者の年齢や健康状態など、全ての事情を総合的に判断して、勾留が相当であるといえる場合のことをいい、勾留することによる利益と勾留を受ける被疑者の被る不利益を比較衡量して判断するとされています。

「勾留の理由」にも「勾留の必要」にも影響する事情といえば「示談成立」が大きいのではないでしょうか?
痴漢事件の場合、示談が成立すれば、それだけ不起訴処分を獲得できる可能性が高くなり、その分だけ被疑者が罪証隠滅行為を働いたり、逃亡したりするおそれはなくなり、同時に勾留の必要もなくなると考えられるからです。また、逮捕や勾留後に、被疑者固有の事情の変化により、勾留により被疑者の被る不利益が大きいと判断され「勾留の必要」がなくなるケースもあります。例えば、不慮の事故により配偶者が亡くなって子どもを世話する人がいないなどという場合です。

勾留取消し請求は,準抗告に比べて数は少ないと言われていますが,それでも法律上認められている手段です。勾留後は、どんな事情の変化があるか分かりませんから、お困りの方は弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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