(痴漢事件に強い弁護士)東京都立川市の迷惑防止条例違反で逮捕なら
(痴漢事件に強い弁護士)東京都立川市の迷惑防止条例違反で逮捕なら
東京都立川市在住のAは、公園内の公衆トイレに入り込み、個室にいる女性のおしりをスカートの上から触りながら、スカートの中にカメラを入れて写真を撮影しました。
たまたま通りかかった警視庁立川警察署の警察官がAの一連の行為を見ており、Aを公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、迷惑防止条例とします)違反の容疑で現行犯逮捕しました。
(この記事はフィクションです。)
このケースで、Aが女性のおしりを触った行為は、迷惑防止条例第5条1項違反または強制わいせつ罪(刑法第176条)どちらに該当するのでしょうか。
強制わいせつ罪は、刑法第176条で「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。」と定めています。
迷惑防止条例は、第5条と第5条1号で「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」をしてはならないと定めています。
どちらに該当するかは、着衣の中に手を入れて直接肌を触ったかどうかを基準に判断していると言われています(ただし、この基準は絶対的な基準ではなく、行為の態様など他の要素も考慮して判断されます)。
つまり、服の中に手を入れて本来衣服で隠れている肌などを触った場合は強制わいせつ罪に、着衣の上から触った場合は迷惑防止条例違反になるケースが多いということです。
今回の事例では、Aは女性のスカートの上からおしりを触っているので、迷惑防止条例第5条1項違反となりそうです。
同条例第5条1号または2号に違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
迷惑防止条例に定められる法定刑、処罰対象の行為などは各都道府県によって異なるので、弁護士に相談して、どのような処罰が想定されるのか聞いてみるのがよいかと思われます。
痴漢のような性犯罪では、まず被害者との示談が考えられますが、迷惑防止条例違反は親告罪ではないので、Aと被害者の間で示談が成立したとしても、起訴される可能性は依然として残ることになります。
それでも、Aと被害者の間に示談が成立すれば、不起訴により身柄解放、または起訴されていても罪が減軽される可能性が高まるので、やはり早期に示談を成立することが重要となります。
身柄解放や減刑のためには、刑事事件に強い弁護士に付いてもらうことをオススメします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が依頼者様の利益のために日々活動しています。
迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁立川警察署への初回接見費用:36,100円)